○釧路市音別町ふれあいの森条例

平成17年10月11日

釧路市条例第188号

(設置)

第1条 優れた自然の景観を保護するとともに森林に親しみ、健康で豊かな生活の向上を目的として、釧路市音別町ふれあいの森(以下「ふれあいの森」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいの森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

釧路市音別町ふれあいの森

釧路市音別町音別原野基線184番地1

釧路市音別町チャンベツ川右岸1番地

(行為の禁止又は制限)

第3条 市長は、次に該当すると認めたときは、ふれあいの森の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) ふれあいの森の損傷その他の理由によりその利用が危険であると認められるとき。

(2) 保護者の付かない幼児又は泥酔者等他人に迷惑を及ぼし、若しくはそのおそれのあるもの

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(4) ふれあいの森に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。

(5) その他、市長が使用を不適当と認めるとき。

(原状回復の義務)

第4条 ふれあいの森利用者(以下「利用者」という。)は、その利用を終えたとき、又は停止されたときは、直ちに利用前の状態に復さなければならない。

2 市長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を利用者から徴収する。

(損害賠償)

第5条 利用者が故意又は過失によって、ふれあいの森の樹木等若しくは施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の音別町ふれあいの森設置及び管理運営に関する条例(平成12年音別町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市音別町ふれあいの森条例

平成17年10月11日 条例第188号

(平成17年10月11日施行)