○釧路市音別町森林体験交流センター条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第207号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市音別町森林体験交流センター条例(平成17年釧路市条例第187号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 釧路市音別町森林体験交流センター(以下「森林体験交流センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休館日 月曜日、1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日
(使用の承認等)
第3条 条例第4条第1項の規定により、森林体験交流センターの使用の承認を受けようとする者は、使用申請書を提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の規定により承認を受けた者が、森林体験交流センターの使用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第6条の規定により使用料を減免する場合は、次に掲げる団体が使用するときとする。
(1) 市及びその行政機関
(2) 社会教育関係団体
(3) 農林漁業関係団体
(4) 社会福祉関係団体
(5) 学校教育関係団体
(6) その他市長が適当と認めた団体
(遵守事項)
第5条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 施設内を汚染し、又は附属設備等を損傷をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りをしないこと。
(使用の制限)
第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、森林体験交流センターの使用を禁止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 前条に違反すると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) その他職員の指示に従わないとき。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成29年6月23日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。