○釧路市音別町林業研修センター条例

平成17年10月11日

釧路市条例第186号

(設置)

第1条 民有林業の振興、林業労務者及び林家の林業技術の修得並びに林業経営知識の高揚を図ることを目的として、釧路市音別町林業研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 研修センターは、釧路市音別町共栄1丁目1番地に置く。

(使用の承認)

第3条 研修センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認められるときは、その承認について条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるときは、研修センターの利用を制限することができる。

(使用料)

第5条 研修センターの使用料は、別表のとおりとする。

2 使用料は、承認の際、納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公用又は公益上使用するときで相当の理由があるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第7条 納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責任でない理由により、使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の取消し又は変更の申出をし、市長が相当の理由があると認めたとき。

(使用条件の変更等)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その使用条件を変更し、使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) 承認の条件に違反したとき。

(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(3) その他公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(使用者の義務)

第9条 研修センターの使用者は、その使用について、次の義務を負う。

(1) 使用承認の条件に従い、規律ある使用をすること。

(2) 使用に当たっては、火災その他事故防止及び施設の保全に十分の注意を払うこと。

(3) 使用上特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けるとともに、使用終了後は、速やかに原状に復して返還すること。

(賠償)

第10条 使用者が建物、設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の音別町林業研修センター設置及び管理運営に関する条例(昭和53年音別町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。

(規則への委任)

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。

(規則への委任)

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

昼間

夜間

備考

大会議室


半日使用の場合の使用料は、半額とする。

夏季

4,090

2,730

冬季

6,830

5,460

小会議室

夏季

800

540

冬季

1,100

800

研修室

夏季

800

540

冬季

1,100

800

訓練室

夏季

800

540

冬季

1,100

800

備考

1 入場料、観覧料、受講料等これに類する料金を徴収して開催する営業的行為に対しては、本表に定める額の3倍の額をもって使用料金とする。

2 昼間、夜間の区分は、次のとおりとする。

昼間 午前9時~午後5時

夜間 午後5時~午後10時

3 夏季、冬季の区分は、次のとおりとする。

夏季 6月1日~9月30日

冬季 10月1日~5月31日

釧路市音別町林業研修センター条例

平成17年10月11日 条例第186号

(令和元年10月1日施行)