○釧路市音別の森条例
平成17年10月11日
釧路市条例第185号
(趣旨)
第1条 この条例は、優れた自然環境を保全し、市民の保健休養、体験学習等その利用の促進を図るため、釧路市音別の森(以下「音別の森」という。)の設置及び管理運営に関する必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置及び施設)
第2条 音別の森の名称、位置及び施設は、次のとおりとする。
名称 釧路市音別の森
位置 釧路市音別町音別 95番地
同上 96番地
同上 97番地
同上 98番地
同上 99番地
同上 100番地
同上 101番地
同上 102番地
同上 103番地
施設 あずまや(1棟) 18.94平方メートル
遊歩道 758メートル
駐車場 500平方メートル
案内板 1基
(利用者の範囲)
第3条 音別の森は、第1条に定める設置目的の範囲内において広く利用させるものとする。
(行為の禁止)
第4条 音別の森においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 土地及び施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木等を伐採し、又は土石を採取すること。
(3) ごみその他の廃棄物を捨てること。
(4) はり紙、はり札をし、又は広告を表示すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、音別の森の保全又は施設の管理上特に必要があると認めたときは、その利用を禁止し、又は制限することができる。
(使用料)
第6条 使用料は、無料とする。
(原状回復の義務)
第7条 音別の森の利用者(以下「利用者」という。)は、その利用を終えたとき又は停止されたときは、直ちに使用前の状態に復さなければならない。
2 利用者において、前項の義務を履行しないときは、市長が代行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償)
第8条 利用者が故意又は過失によって、音別の森の樹木等若しくは施設を損傷し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。