○釧路市ヒグマ被害防止対策実施規則

平成17年10月11日

釧路市規則第204号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市内に出没したヒグマが人、家畜、農林水産物等に被害を与えるおそれのある場合における被害防止対策に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「被害防止措置」とは、次の各号に掲げる措置の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。

(1) 情報提供等 ヒグマの出没に係る情報の住民等への周知及び協力機関(次条第2項に規定する協力機関をいう。)、報道機関その他関係機関への提供

(2) 警戒活動等 ヒグマに対する警戒活動及びヒグマの追い払い

(3) 捕獲等 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により北海道知事の許可を受けて実施するヒグマの捕獲又は殺傷

2 この規則において「被害防止対策」とは、被害防止措置を実施するための対策をいう。

(実施機関及び協力機関)

第3条 被害防止対策の実施機関は、釧路市とする。

2 被害防止対策の協力機関(以下「協力機関」という。)は、次のとおりとする。

(1) 北海道釧路総合振興局

(2) 北海道釧路方面釧路警察署

(3) 北海道猟友会釧路支部及び白糠郡支部

(被害防止対策の基本事項)

第4条 市長は、ヒグマの出没の通報があった場合は、当該ヒグマに係る情報収集及び人、家畜、農林水産物等への被害調査(以下「情報収集等」という。)を行うとともに、これらの結果について情報提供等を行うものとする。

2 前項に規定する場合において、ヒグマが人、家畜、農林水産物等に被害を与えるおそれがあると認めたときは、市長は、釧路地区、阿寒地区及び音別地区の関係する地区に、市の関係部局及び協力機関を構成員とする地区ヒグマ対策連絡会議を設置し、情報収集等、情報提供等及び警戒活動等を行うものとする。

3 市長は、地区ヒグマ対策連絡会議における協議の結果、捕獲等の必要があると認めた場合は、当該地区に地区ヒグマ対策本部を設置し、情報収集等、情報提供等、警戒活動等及び捕獲等を行うものとする。

(被害防止措置の委託)

第5条 市長は、被害防止対策の目的を効果的かつ円滑に達成するため、法第39条第1項に規定する狩猟免許を受けた者又はこれらの者を構成員とする団体(以下「被害防止措置従事者等」という。)に被害防止措置(第2条第1項第1号に掲げるものを除く。次条及び第7条第2項において同じ。)の実施を委託するものとする。

(出動)

第6条 市長は、被害防止措置の必要があると判断した場合は、被害防止措置従事者等に出動の要請をする。

2 前項の要請を受けた被害防止措置従事者等は、市長の指示に従い被害防止措置に出動するものとする。

(被害防止措置従事者等の委託料等)

第7条 市長は、被害防止措置従事者等の出動に対し、別に定めるところにより委託料を支払うものとする。

2 被害防止措置に用いる猟具等は、被害防止措置従事者等が用意するものとする。

(危険防止及び法令等の遵守)

第8条 被害防止措置従事者等は、出動時において、危険防止に努めるとともに、関係法令等の規定を遵守し、事故の防止に万全の措置を講ずるものとする。

(損害の賠償)

第9条 被害防止措置従事者等が出動時において第三者に対し損害を与えた場合は、被害防止措置従事者等が加入している保険等で賠償するものとし、保険等のてん補限度額を超える責任部分については、市が賠償する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月29日規則第44号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第16号)

この規則は、平成27年5月29日から施行する。

釧路市ヒグマ被害防止対策実施規則

平成17年10月11日 規則第204号

(平成27年5月29日施行)