○釧路市音別町山菜等加工施設条例

平成17年10月11日

釧路市条例第181号

(設置)

第1条 農林漁家の所得向上を図り、経済の安定に寄与することを目的として、釧路市音別町山菜等加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 加工施設は、釧路市音別町若草1丁目1番地に置く。

(施設の利用)

第3条 加工施設を利用して行うべき事業は次によるものとし、利用方法については別に定める。

(1) 山菜の処理加工事業

(2) 山菜を中心とした農林水産物の処理加工事業

(3) 山菜等の試験研究開発事業

(使用料)

第4条 加工施設を利用する者は、年額1,294,000円の使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、市長の発行する納入告知書により納入しなければならない。

3 市長は特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料金の不返還)

第5条 納付した使用料は返還しない。ただし、次に該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責任でない理由により、使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の取消し又は変更の申出をし、市長が相当の理由があると認めたとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の音別町山菜等加工施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年音別町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。

(規則への委任)

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

9 次に掲げる使用料等については、なお従前の例による。

(1) 施行日前にした釧路市音別町山菜等加工施設の利用の許可に基づき、施行日前から施行日以後引き続き当該施設を利用する場合における当該施設の利用に係る釧路市音別町山菜等加工施設条例第4条第1項に規定する使用料

(規則への委任)

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

釧路市音別町山菜等加工施設条例

平成17年10月11日 条例第181号

(令和元年10月1日施行)