○釧路市ふれあいホースパーク条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第199号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市ふれあいホースパーク条例(平成17年釧路市条例第179号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(利用期間等)
第2条 釧路市ふれあいホースパーク(以下「ホースパーク」という。)の利用期間、利用時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、これらを変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。
(1) 利用期間 4月20日から11月3日まで
(2) 利用時間 午前9時30分から午後4時30分まで
(3) 休場日 水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が水曜日に当たるときは、その翌日とする。)
2 指定管理者は、前項ただし書の規定により利用期間、利用時間若しくは休場日を変更し、又は臨時に休場日を定めたときは、市長に報告しなければならない。
(利用の承認)
第3条 条例第5条第1項の規定により利用の承認を受けようとする者は、利用券の交付を受けなければならない。
(利用料金の設定等の申請)
第4条 指定管理者は、条例第8条の規定により利用料金又はその額の変更について承認を受けようとするときは、利用料金設定(変更)申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 利用料金に関する規程
(2) 利用料金の収入に関する書類
(3) ホースパークの管理費用に関する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(利用料金の減免)
第5条 条例第9条の規定により指定管理者が利用料金を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 市又は指定管理者が主催し、又は共催する各種事業に利用する場合
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者が使用する場合
(3) その他指定管理者が特に必要と認めた場合
2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者(指定管理者を除く。)は、利用の申請の際に減免申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。ただし、前項第2号に規定する者については、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、証明書、療育手帳、診断書等を入場の際提示することにより申請に代えることができる。
3 指定管理者は、利用料金の減免を承認したとき(前項ただし書の場合を除く。)は、利用料金減免承認書を交付するものとする。
(利用料金の還付)
第6条 条例第10条ただし書の規定により指定管理者が利用料金の全部又は一部を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により、施設の利用ができなくなった場合
(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合
2 利用料金の還付を受けようとする者は、還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(特別の設備等の承認)
第7条 条例第12条の規定により特別の設備等の承認を受けようとする者は、利用の申請の際に特別設備等申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。
(遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) その他関係職員の指示に従うこと。
(市による管理)
第9条 第2条(第2項を除く。)及び第5条から第7条までの規定は、指定管理者に代わって、市がホースパークの管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第2条第1項ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5条第1項各号列記以外の部分中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同項第1号中「市又は指定管理者」とあるのは「市」と、同項第3号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「受けようとする者(指定管理者を除く。)」とあるのは「受けようとする者」と、「指定管理者に」とあるのは「市長に」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金減免申請書」とあるのは「使用料減免申請書」と、第6条及び第7条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第289号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。