○釧路市農業施設事業等受益者分担金徴収条例
平成17年10月11日
釧路市条例第174号
(目的)
第1条 この条例は、釧路市が農業施設事業等に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金徴収の対象)
第2条 分担金は、次に掲げる事業について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、その受益の限度において徴収する。
(1) 国営土地改良事業
(2) 道営土地改良事業
(3) 団体営土地改良事業
(4) 道営草地整備改良事業
(5) 小規模農用地整備事業
(6) 市営林道事業
(7) 防災行政無線整備事業
(8) 公社営畜産基地建設事業
(9) その他上記に附帯する事業
(分担金の額及び基準)
第3条 前条の規定による分担金の額は、毎年度予算の範囲内において市長が定める。
2 前項の分担金の基準並びにその徴収の時期及び方法は市長が定め、これを変更するときも同様とする。
3 前項の分担金の基準を定めるに当たっては、当該事業による受益の限度において定めなければならない。
(納期の変更及び減免等)
第4条 天災等により、分担金の納付が困難となった受益者について市長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納期の変更、徴収猶予又は減免をすることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市国営土地改良事業負担金等の徴収に関する条例(昭和60年釧路市条例第13号)、釧路市北海道営土地改良事業分担金の徴収に関する条例(昭和46年釧路市条例第42号)、釧路市営土地改良事業分担金の徴収に関する条例(昭和59年釧路市条例第44号)、釧路市営草地開発事業分担金の徴収に関する条例(昭和57年釧路市条例第24号)、阿寒町農業施設事業等受益者分担金に関する条例(昭和57年阿寒町条例第3号)、音別町北海道営土地改良事業分担金の徴収に関する条例(昭和45年音別町条例第12号)、又は音別町分担金徴収条例(平成3年音別町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。