○釧路市牧場条例
平成17年10月11日
釧路市条例第182号
(設置)
第1条 本市における畜産の振興を図り、もって農業経営の安定に寄与するため、釧路市牧場(以下「牧場」という。)を設置する。
(名称、位置及び面積)
第2条 牧場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 |
新野牧場 | 釧路市新野30番1、3 31番1、9、10 32番1、2 釧路市山花20番1 釧路市山花12線142番1 釧路市鶴丘5番1、4、5 6番1、2 7番 | 194.2ヘクタール |
音羽牧場 | 釧路市音羽15番1、2、3 釧路市美濃30番1 釧路市新野33番1、2 | 127.1ヘクタール |
鶴丘牧場 | 釧路市鶴丘16番187、40番2 | 4.6ヘクタール |
第二音羽牧場 | 釧路市音羽1番20、23、1126、1127 | 13.8ヘクタール |
大正牧場 | 釧路市阿寒町大正12番地 | 154.8ヘクタール |
紀ノ丘牧場 | 釧路市阿寒町紀ノ丘新14番地 | 13.1ヘクタール |
共和牧場 | 釧路市阿寒町共和北1番地 | 200.3ヘクタール |
中仁々志別牧場 | 釧路市阿寒町中仁々志別新173番地、174番地、205番地 釧路市阿寒町中仁々志別173番地、174番地 | 172.7ヘクタール |
下仁々志別牧場 | 釧路市阿寒町下仁々志別新217番地、218番地、219番地、220番地、221番地、222番地、223番地、224番地、225番地、227番地、228番地、229番地、230番地、231番地、233番地、234番地 | 500.2ヘクタール |
尺別牧場 | 釧路市音別町尺別31番地の内 釧路市音別町音別原野8林班の3 釧路市音別町尺別原野8林班の4小班 | 356.0ヘクタール |
奥高安牧場 | 白糠町字和天別の内 | 70.6ヘクタール |
(用途別の区画及び面積)
第3条 牧場の用途別の区画及び面積は、次のとおりとする。
用途 | 区画 | 面積 |
放牧、採草併用 | 新野牧区 | 167.4ヘクタール |
音羽牧区 | 114.1ヘクタール | |
鶴丘牧区 | 3.2ヘクタール | |
第二音羽牧区 | 9.2ヘクタール | |
大正牧区 | 123.1ヘクタール | |
紀ノ丘牧区 | 11.2ヘクタール | |
共和牧区 | 116.0ヘクタール | |
中仁々志別牧区 | 92.9ヘクタール | |
下仁々志別牧区 | 342.5ヘクタール | |
尺別牧区 | 356.0ヘクタール | |
奥高安牧区 | 70.6ヘクタール |
(施設の種類及び内容)
第4条 牧場の施設の種類及びその内容は、規則で定める。
(放牧の方法)
第5条 牧場における放牧は、原則として昼夜放牧とし、放牧計画による各牧区の輪換放牧により行う。
2 草種及び草生の改良方法、有害な植物及び障害物の除去並びに害虫の駆除に関する事項は、牧場計画書により市長が定める。
(舎飼いの方法)
第6条 牧場における舎飼いは、原則として開放式の畜舎により飼養するものとし、別に定める舎飼計画により行う。
(利用者の範囲)
第7条 牧場を利用できる者は、本市に住所を有する家畜飼養者で、牛又は馬を飼養するものとする。ただし、市長が特に支障ないと認めたときは、これ以外の者に牧場を利用させることができる。
(利用の承認)
第8条 牧場を利用しようとする者は、市長に申請し、承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を承認しない。
(1) 放牧及び採草の認容の範囲を超えるとき。
(2) 牧場の管理上支障があるとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
2 市長は、前項の承認を与える場合において必要があると認めたときは、その利用について条件を付することができる。
(使用料等)
第9条 牧場の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料等を納入しなければならない。
3 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料等を減免することができる。
(変更の承認)
第10条 利用者は、第8条の申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(指示等)
第11条 市長は、放牧及び採草において牧場の管理に支障をきたすおそれがあると認めたときは、当該利用者に対し必要な指示をし、又は牧場の利用の承認の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(事故の免責)
第12条 牧場に放牧した家畜に、盗難、疾病その他の事故が生じた場合は、牧場の管理にかしがあったときを除き、市はその責めを負わない。
(違反に対する措置)
第13条 市長は、この条例及びこの条例に基づく規則に違反した者に対し、直ちにその利用を停止させ、当該違反の事実を知った日から1年以内の期間、牧場の利用を承認しないことができる。
2 市長は、前項の違反者がその違反によって得た利得を認定し、その利得に相当する金額を市に納入させることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市牧場条例(昭和47年釧路市条例第23号)、阿寒町営乳牛育成牧場設置及び管理に関する条例(昭和43年阿寒町条例第18号)又は音別町営牧場管理条例(昭和45年音別町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月13日条例第304号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第31号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月12日条例第50号)
この条例は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成21年6月26日条例第33号)
この条例は、平成21年7月27日から施行する。
附則(平成21年12月11日条例第49号)
この条例は、平成22年2月8日から施行する。
附則(平成22年6月18日条例第30号)
この条例は、平成22年7月26日から施行する。
附則(平成22年9月21日条例第39号)
この条例は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(手数料等の改定に係る経過措置)
2 次の各号に掲げる規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の当該各号に掲げる行為等(以下「登記の完了等」という。)に係る手数料等について適用し、施行日前の登記の完了等に係る手数料等については、なお従前の例による。
(1)から(4)まで 略
(5) 第27条の規定による改正後の釧路市牧場条例(以下「新牧場条例」という。)別表第1項の表(人工授精捕獲料に係る部分に限る。) 家畜の捕獲
(6) 新牧場条例別表第1項の表(採草料に係る部分に限る。)及び別表第2項の表(採草料に係る部分に限る。) 採草の承認
(使用料等の改定に係る経過措置)
4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成28年12月16日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月23日条例第26号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(規則で定める日 平成29年7月26日規則第20号により平成29年7月31日)
附則(平成31年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(手数料等の改定に係る経過措置)
2 次の各号に掲げる規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の当該各号に掲げる行為等(以下「登記の完了等」という。)に係る手数料等について適用し、施行日前の登記の完了等に係る手数料等については、なお従前の例による。
(1)から(3)まで 略
(4) 第28条の規定による改正後の釧路市牧場条例(以下「新牧場条例」という。)別表第1項の表(人工授精捕獲料に係る部分に限る。) 家畜の捕獲
(5) 新牧場条例別表第1項の表(採草料に係る部分に限る。)及び別表第2項の表(採草料に係る部分に限る。) 採草の承認
(使用料等の改定に係る経過措置)
5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月23日条例第31号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1 新野牧場、音羽牧場、鶴丘牧場、第二音羽牧場、大正牧場、紀ノ丘牧場、共和牧場、中仁々志別牧場及び下仁々志別牧場の使用料等
区分 | 単位 | 使用料等の額 | ||
市内家畜飼養者 | 第7条ただし書による利用者 | |||
放牧料 | 乳牛(生後6月齢以上17月齢未満) | 1頭1日当たり | 220円 | 280円 |
乳牛(生後17月齢以上) | 1頭1日当たり | 220円 | 280円 | |
馬(2歳以上) | 1頭1日当たり | 250円 | 310円 | |
馬(親子連れ) | 1組1日当たり | 280円 | 330円 | |
肉用牛 | 1頭1日当たり | 220円 | 280円 | |
肉専用牛(生後7月齢以上) | 1頭1日当たり | 190円 | 250円 | |
肉専用牛(親子連れ) | 1組1日当たり | 220円 | 280円 | |
自主管理家畜 | 1頭1日当たり | 120円 | 170円 | |
舎飼料 | 乳牛(生後10日齢以上6月齢未満) | 1頭1日当たり | 370円 | 420円 |
乳牛(生後6月齢以上17月齢未満) | 1頭1日当たり | 440円 | 490円 | |
乳牛(生後17月齢以上) | 1頭1日当たり | 490円 | 540円 | |
肉用牛 | 1頭1日当たり | 540円 | 600円 | |
肉専用牛(生後7月齢以上) | 1頭1日当たり | 520円 | 580円 | |
肉専用牛(親子連れ) | 1組1日当たり | 540円 | 600円 | |
肉用肥育牛 | 1頭1日当たり | 660円 | ― | |
人工授精捕獲料 | 1頭1放牧期間当たり | 2,200円 | ― | |
乾草料 | 乾草1級品 | 1キログラム当たり | 30円 | ― |
乾草2級品 | 1キログラム当たり | 20円 | ― | |
乾草3級品 | 1キログラム当たり | 10円 | ― | |
採草料 | 生草 上畑 | 年10アール当たり | 3,520円 | ― |
生草 中畑 | 年10アール当たり | 2,300円 | ― | |
生草 下畑 | 年10アール当たり | 1,980円 | ― | |
2 尺別牧場及び奥高安牧場の使用料等
区分 | 単位 | 使用料等の額 | |
市内家畜飼養者 | 第7条ただし書による利用者 | ||
放牧料 | 1頭1日当たり | 330円以内 | 市内家畜飼養者の2割増以内の額 |
舎飼料 | 1頭1日当たり | 880円以内 | |
哺育舎飼料 | 1頭1日当たり | 880円以内 | |
採草料 | 年10アール当たり | 5,500円以内 | |