○釧路市音別町憩いの森条例

平成17年10月11日

釧路市条例第167号

(目的)

第1条 地域住民のふれあいや連帯感の向上を養い、コミュニティ活動の場とし、明るく健康的なまちづくりを目的として、釧路市音別町憩いの森(以下「憩いの森」という。)を設置する。

(名称、位置及び施設)

第2条 憩いの森の名称、位置及び施設は、次のとおりとする。

(1) 名称 釧路市音別町憩いの森

(2) 位置 釧路市音別町音別原野基線 187番地4

同上 188番地1,2,5

同上 189番地2,3

同上 190番地1,6

同上 299番地

同上 300番地

(3) 施設 憩いの森センター(木造・平屋)153.09平方メートル

広場 4,000 平方メートル

駐車場 3,274 平方メートル

遊歩道 549 平方メートル

あずまや 1棟

遊具 7基

ステージ 1基

バンガロー 4棟

トイレ 1棟

特産品直売センター 1棟

(利用者の範囲)

第3条 憩いの森は、第1条に定める目的の範囲内において広く利用させるものとする。

(行為の禁止)

第4条 憩いの森においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 指定した場所以外で火気を使用すること。

(2) 憩いの森を損傷し、又は汚染すること。

(3) 竹木又は植物を採取すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙、はり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 土地の形質を変更すること。

(8) 前各号のほか、憩いの森の管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、次に該当すると認めたときは、憩いの森の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 憩いの森の損傷その他の理由により、その利用が危険と認められるとき。

(2) 憩いの森に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。

(3) 保護者の付かない幼児又は泥酔者、危険物の持込者等他人に迷惑を及ぼし、若しくはそのおそれのある者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

2 憩いの森において物品の販売又は興行その他これらに類する催しのため、憩いの森の全部又は一部を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、憩いの森センターの使用は、許可しない。

(施設の使用申込)

第6条 次の施設を使用する者は、所定の使用許可申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(1) 憩いの森センター

(2) バンガロー

(3) 特産品直売センター

(使用料)

第7条 前条各号の施設の使用料は、別表第1から別表第3までに定める金額とし、承認の際、納付しなければならない。

2 市長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

3 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(損害の賠償)

第8条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の音別町憩いの森設置及び管理運営に関する条例(昭和58年音別町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。

(規則への委任)

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。

7 次の各号に掲げる規定により当該各号に掲げる施設の使用の承認を受け、施行日の前日から施行日にかけて当該施設を宿泊して使用する場合の使用料については、なお従前の例による。

(1) 第27条の規定による改正前の釧路市音別町憩いの森条例第6条 同条第2号に規定するバンガロー

(規則への委任)

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

昼間

夜間

午前8時~午後5時

午後5時~午後10時

憩いの森センター

2,730円

4,090円

備考 11月1日から4月30日までの間は、120円を使用料に加算する。

別表第2(第7条関係)

区分

1泊につき

バンガロー 小

2,720円

バンガロー 大

5,460円

別表第3(第7条関係)

物産品直売センター内売店

日額 4,090円

釧路市音別町憩いの森条例

平成17年10月11日 条例第167号

(令和元年10月1日施行)