○釧路市阿寒湖畔ネイチャーハウス条例

平成17年10月11日

釧路市条例第166号

(設置)

第1条 自然保護思想の啓もう普及と地域の観光振興に資するため、釧路市阿寒湖畔ネイチャーハウス(以下「ネイチャーハウス」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ネイチャーハウスは、釧路市阿寒町シュリコマベツ4番地4内に置く。

(事業)

第3条 ネイチャーハウスは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 自然保護思想の啓もう普及に関する事業及び行事の開催

(2) 自然観賞の案内及びこれに関する資料の展示

(3) 利用者の休憩及びサービスの提供

(4) 観光振興の推進

(5) その他必要な事業

(入館の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ネイチャーハウスへの入館を認めないことができる。

(1) 公安及び風俗を侵すおそれがあるものと認めたとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(3) 建物その他資料を破損するおそれがあるものと認めたとき。

(4) その他やむを得ない理由が生じたとき。

(損害賠償の義務)

第5条 入館者が、建物その他資料を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その原因が不可抗力によるもので、その者の責めに帰すことが適当でないと認められる場合は、この限りではない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の阿寒湖畔ネイチャーハウスの設置及び管理に関する条例(平成3年阿寒町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市阿寒湖畔ネイチャーハウス条例

平成17年10月11日 条例第166号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第10類 済/第1章
沿革情報
平成17年10月11日 条例第166号