○釧路市阿寒湖畔ネイチャーハウス条例
平成17年10月11日
釧路市条例第166号
(設置)
第1条 自然保護思想の啓もう普及と地域の観光振興に資するため、釧路市阿寒湖畔ネイチャーハウス(以下「ネイチャーハウス」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ネイチャーハウスは、釧路市阿寒町シュリコマベツ4番地4内に置く。
(事業)
第3条 ネイチャーハウスは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 自然保護思想の啓もう普及に関する事業及び行事の開催
(2) 自然観賞の案内及びこれに関する資料の展示
(3) 利用者の休憩及びサービスの提供
(4) 観光振興の推進
(5) その他必要な事業
(入館の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ネイチャーハウスへの入館を認めないことができる。
(1) 公安及び風俗を侵すおそれがあるものと認めたとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(3) 建物その他資料を破損するおそれがあるものと認めたとき。
(4) その他やむを得ない理由が生じたとき。
(損害賠償の義務)
第5条 入館者が、建物その他資料を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その原因が不可抗力によるもので、その者の責めに帰すことが適当でないと認められる場合は、この限りではない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。