○釧路市阿寒町観光物産展示施設条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第186号

(目的)

第1条 この規則は、釧路市阿寒町観光物産展示施設条例(平成17年釧路市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 インフォメーションセンターの開館時刻及び閉館時刻を次のとおり定める。ただし、あらかじめ市長の許可を得たときは、開館時間を変更することができる。

期間

開館時刻

閉館時刻

5月1日から9月30日まで

午前9時

午後6時

10月1日から4月30日まで

午後5時

(休館)

第3条 インフォメーションセンターは無休とする。ただし、あらかじめ市長の許可を得たときは、臨時に休館することができる。

(職員)

第4条 インフォメーションセンターに施設長その他の職員を置くことができる。

2 施設長は、市長の命を受けて施設業務を執行する。その他の職員は、施設長の命を受けて施設業務を処理する。

(使用料の額)

第5条 条例第4条第1項の規定による許可に係る同条第2項において準用する釧路市財産条例(平成17年釧路市条例第73号)第3条第2項に規定する使用料の額は、釧路市公有財産規則(平成17年釧路市規則第84号)第19条第2項の規定にかかわらず、別表のとおりとする。

(使用手続)

第6条 条例第5条の使用承認の範囲は、観光及び地場産品等の普及奨励等次に掲げる行事とする。

(1) 地場産品の試食会等の行事

(2) 地場産品の新製品発表等の行事

(3) その他地場産品の販路拡大に関する行事

(4) 道の駅の普及行事

(5) 観光PRに関する行事

(6) その他市民サークル等の小展示会等

2 条例第5条の使用承認を受けようとする者は、あらかじめ使用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の使用申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ使用の可否を決定し、使用決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町観光物産展示施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年阿寒町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年11月2日規則第48号)

この規則は、釧路市阿寒町観光物産展示施設条例の一部を改正する条例(平成28年釧路市条例第38号)の施行の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号に掲げる規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の当該各号に掲げる行為(以下「行政財産、施設等の使用」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の行政財産、施設等の使用に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。

(1)から(3)まで 

(4) 第5条の規定による改正後の釧路市阿寒町観光物産展示施設条例施行規則(以下「新観光物産展示施設条例施行規則」という。)別表(イベントコーナーに係る部分限る。) イベントコーナーの使用

4 新観光物産展示施設条例施行規則別表の規定にかかわらず、釧路市阿寒町観光物産展示施設条例(平成17年釧路市条例第161号)第4条第1項の規定により施行日前にした物産コーナーの使用の許可に基づき、施行日前から施行日以後引き続き物産コーナーを使用する場合における物産コーナーの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

5 第2項の規定にかかわらず、平成25年10月1日から平成31年3月31日までにした行政財産の目的外使用の許可に基づき、施行日前から施行日以後引き続き当該許可に係る行政財産の目的外使用をする場合における施行日以後の当該行政財産の目的外使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

施設区分

単位

金額

物産コーナー

1年につき

1,901,550円

イベントコーナー

1日につき

1,520円

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釧路市阿寒町観光物産展示施設条例施行規則

平成17年10月11日 規則第186号

(令和3年4月1日施行)