○釧路市阿寒湖のマリモ展示観察センター条例施行規則

平成17年12月26日

釧路市規則第295号

(開館期間等)

第2条 釧路市阿寒湖のマリモ展示観察センター(以下「観察センター」という。)の開館期間及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、これらを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 開館期間 4月29日から11月30日まで

(2) 開館時間 午前6時から午後6時まで

2 指定管理者は、前項ただし書の規定により開館期間若しくは開館時間を変更し、又は臨時に休館日を定めたときは、市長に報告しなければならない。

(安全の確保)

第3条 指定管理者は、観察センターの利用者の安全の確保を図るため、常に、気象の変化、標識の整備状況、危険物の有無等に注意し、必要に応じ、標識を整備し、危険物を除去し、危険箇所への立入りを禁止し、又は観察センターの利用を中止する等の措置を講じるものとする。

2 指定管理者は、前項の措置を的確に行うため、随時監視を行うものとする。

(入館料の設定等の申請)

第4条 指定管理者は、条例第7条の規定により入館料又はその額の変更について承認を受けようとするときは、入館料設定(変更)申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 入館料に関する規程

(2) 入館料の収入に関する書類

(3) 観察センターの管理費用に関する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(入館料の減免)

第5条 条例第8条の規定により指定管理者が入館料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 市、教育委員会又は指定管理者が主催し、又は共催する各種事業に利用する場合

(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合

2 入館料の減額又は免除を受けようとする者(指定管理者を除く。)は、利用の申請の際減免申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

(入館料の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定により指定管理者が入館料の全部又は一部を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により、施設の利用ができなくなった場合

(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合

2 入館料の還付を受けようとする者は、還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 観察センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、観察センター内で物品を販売しないこと。

(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) その他関係職員の指示に従うこと。

(市による管理)

第8条 第2条(第2項を除く。)第3条第5条及び第6条の規定は、指定管理者に代わって、市が観察センターの管理を行う場合について準用する。この場合において、第2条第1項ただし書及び第3条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5条第1項各号列記以外の部分中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同項第1号中「市、教育委員会又は指定管理者」とあるのは「市又は教育委員会」と、同項第2号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「受けようとする者(指定管理者を除く。)」とあるのは「受けようとする者」と、「指定管理者に」とあるのは「市長に」と、第6条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

釧路市阿寒湖のマリモ展示観察センター条例施行規則

平成17年12月26日 規則第295号

(平成17年12月26日施行)