○釧路市公設地方卸売市場業務規程施行規則
平成17年12月27日
釧路市規則第301号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者(第4条―第9条)
第2節 仲卸人及び買受人(第10条―第16条)
第3節 関連事業者(第17条―第19条)
第3章 売買取引及び決済の方法(第20条・第21条)
第4章 卸売の業務に関する品質管理(第22条)
第5章 市場施設の使用(第23条―第31条)
第6章 市場運営協議会(第32条―第38条)
第7章 雑則(第39条・第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市公設地方卸売市場業務規程(平成17年釧路市条例第305号。以下「業務規程」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(臨時の休業又は営業)
第2条 卸売業者は、釧路市公設地方卸売市場(以下「市場」という。)の開場する日に臨時に休業し、又は開場しない日に臨時に営業しようとするときは、臨時営業(休業)承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(販売時間等)
第3条 業務規程第7条第2項に規定する販売時間及びせり開始時刻は、次のとおりとする。ただし、市長が市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、これらを臨時に変更することができる。
部類 | 販売時間 | せり開始時刻 |
青果部 | 午前6時から午後2時まで | 午前7時 |
花き部 | 午前7時から午後2時まで | 午前8時30分 |
2 前項のせり開始時刻は、電鈴又は振鈴をもって行う。
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者
(卸売業者の承認申請)
第4条 業務規程第9条第1項に規定する承認申請書は、卸売業者承認申請書とする。
2 前項の卸売業者承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款
(2) 登記事項証明書
(3) 株主若しくは社員又は組合員名簿
(4) 卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)第21条第1項の規定により北海道が別に定める様式の例により作成した最近2年間における事業報告書
(5) 当該事業年度開始の日以後2年間における事業計画書
(6) 当該法人の取締役(合名会社及び合資会社にあっては、無限責任社員)その他業務を執行する役員の履歴書並びに氏名及び住所が確認できる書類又はその写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(保証金の額)
第5条 業務規程第11条第1項に規定する卸売業者の預託すべき保証金の額は、取扱品目の部類ごとに別表第1に掲げるとおりとする。
2 新たに業務を開始しようとする卸売業者の預託すべき保証金の額は、市長が別に定める。
(保証金に代用できる有価証券の価格)
第6条 業務規程第11条第3項に規定する規則で定める額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 業務規程第11条第3項第1号に掲げる有価証券については、その額面金額に相当する額
(2) 業務規程第11条第3項第2号に掲げる有価証券については、その額面金額の100分の80に相当する額(割引債券については、その発行価格の100分の80に相当する額)
(欠格条件該当報告)
第7条 卸売業者は、業務規程第9条第2項第2号又は第4号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(経理状況の報告)
第8条 卸売業者は、毎月15日までに前月分の売上高月計表を市長に提出しなければならない。
(せり人の承認申請)
第9条 業務規程第17条第2項に規定する承認申請書は、せり人承認申請書とする。
2 前項のせり人承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 承認を受けようとする者の履歴書
(2) 承認を受けようとする者の氏名及び住所が確認できる書類又はその写し
(3) その他市長が必要と認める書類
第2節 仲卸人及び買受人
(仲卸人の承認申請)
第10条 業務規程第20条第1項に規定する承認申請書は、仲卸人承認申請書とする。
2 前項の仲卸人承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款
(2) 登記事項証明書
(3) 株主若しくは社員又は組合員名簿
(4) 当該事業年度開始の日以後1年間における事業計画書
(5) 当該法人の取締役(合名会社及び合資会社にあっては、無限責任社員)その他業務を執行する役員の履歴書並びに氏名及び住所が確認できる書類又はその写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(仲卸人の保証金の額)
第11条 業務規程第22条第1項に規定する仲卸人が預託すべき保証金の額は、当該仲卸人が業務規程第60条第1項の規定により使用の指定を受けた仲卸人売場の1小間(22平方メートルの区画をいう。)につき15万円とする。
2 仲卸人が仲卸人売場以外の市場施設について業務規程第60条第1項の規定により使用の指定を受けた場合は、その指定を受けた市場施設の使用料の月額の6倍に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を前項の保証金の額に加える。
(仲卸人の標識)
第12条 仲卸人が保証金を預託したときは、当該仲卸人に対し、仲卸人の標識を交付するものとする。
2 仲卸人は、その資格を失ったときは、直ちに前項の標識を市長に返還しなければならない。
3 仲卸人が標識を滅失し、又は損傷したときは、当該仲卸人は、直ちにその旨を市長に届け出て、再交付を受けなければならない。
(事業報告書の提出)
第13条 業務規程第25条に規定する事業報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 貸借対照表及び損益計算書
(2) 利益金処分書又は欠損金処理書
(3) 株主又は出資者の名簿及びその持株数又は出資額の構成一覧表
(4) その他市長が必要と認める書類
(欠格条件該当報告)
第14条 仲卸人は、業務規程第20条第2項第3号又は第4号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(買受人の承認申請)
第15条 業務規程第26条第1項に規定する承認申請書は、買受人承認申請書とする。
2 前項の買受人承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者が法人である場合
ア 定款
イ 登記事項証明書
ウ 株主名簿又は組合員名簿
エ 代表者の履歴書
オ 代表者の氏名及び住所が確認できる書類又はその写し
カ その他市長が必要と認める書類
(2) 申請者が個人である場合
ア 申請者の履歴書
イ 申請者の氏名及び住所が確認できる書類又はその写し
ウ その他市長が必要と認める書類
(買受人の標識)
第16条 市長は、業務規程第26条第1項に規定する承認をしたときは、買受人の標識を交付するものとする。
2 買受人は、その資格を失ったときは、直ちに前項の標識を市長に返還しなければならない。
3 買受人が標識を滅失し、又は損傷したときは、当該買受人は、直ちにその旨を市長に届け出て、再交付を受けなければならない。
第3節 関連事業者
(関連事業の種類)
第17条 業務規程第29条に規定する関連事業の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 業務規程第29条第1号に定める業務
ア 精算業
イ 食肉販売業
ウ その他市場の機能の充実に資するものとして市長が必要と認めるもの
(2) 業務規程第29条第2号に定める業務
ア 飲食店営業
イ 理容業
ウ その他市場の利用者に便益を提供するものとして市長が必要と認めるもの
(関連事業者の承認申請)
第18条 業務規程第30条第1項に規定する承認申請書は、関連事業者承認申請書とする。
(関連事業者の保証金の額)
第19条 業務規程第31条第3項に規定する関連事業者が預託すべき保証金の額は、当該関連事業者が業務規程第60条第1項の規定により使用の指定を受けた市場施設の使用料の月額の6倍に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
第3章 売買取引及び決済の方法
(委託手数料の額の届出)
第20条 業務規程第55条の規定による届出は、委託手数料額(変更)届出書によるものとする。
(卸売代金の変更)
第21条 業務規程第58条第1項ただし書に規定する正当な理由とは、次に掲げるものとする。
(1) 市場取引の経験から予見できないかしがあって、見本と現品の内容が著しく相違していること。
(2) 委託者が故意又は過失により粗悪品を混入し、選別不十分と認められること。
(3) 表示された量目と内容量が著しく相違していること。
(4) せり人又は販売担当者の故意又は過失により見本と現品の内容が著しく相違していること。
第4章 卸売の業務に関する品質管理
(物品の品質管理の方法)
第22条 業務規程第59条第1項の規則で定める物品の品質管理の方法は、次に掲げるものとする。
(1) 卸売業者
ア 施設の取扱品目、施設の温度設定及び品質管理の責任者を定め、市長に届け出るとともに、品質管理の責任者の氏名を卸売場の見やすい場所に掲示しなければならない。届出の内容を変更しようとするときも、同様とする。
イ 品質管理の責任者の責務に係る次に掲げる事項を定め、本号のアの事項とともに市長に届け出なければならない。届出の内容を変更しようとするときも、同様とする。
(ア) トラックからの荷下ろし時の品質管理に関すること。
(イ) 物品の鮮度又は外観、容器の破損又は衛生状態等の確認に関すること。
(ウ) 搬入物品が結露しない輸送温度の周知徹底に関すること。
(エ) 必要に応じた輸送業者に対する輸送条件等の記録の提示に関すること。
(オ) 施設の温度管理に関すること。
(カ) 施設の温度の確認に関すること。
(キ) 物品の滞留時間の管理に関すること。
(ク) 卸売場内での物品の取扱いに関すること。
(ケ) 卸売場内の衛生的な利用に関すること。
(コ) 取引後の速やかな物品の搬出に関すること。
(サ) 業務規程第42条に規定する検収に関すること。
(シ) 市場施設等の清潔・衛生の保持に関すること。
(ス) その他品質管理の徹底に関すること。
(2) 仲卸人
ア 店舗等使用施設ごとに品質管理の責任者を定め、市長に届け出るとともに品質管理の責任者の氏名を仲卸売場店舗の見やすい場所に掲示すること。届出の内容を変更しようとするときも、同様とすること。
イ 腐敗に結びつく部位、物品、混入異物の除去により物品の品質保持を図ること。
ウ 物品の適正な温度管理を行うとともに、定温倉庫や冷蔵庫での先入れ先出しに留意し、保管期間の短縮を図ること。
エ 仲卸人売場の施設、機械器具類等の清潔・衛生の保持を図ること。
(3) 買受人
ア 物品の品質保持のため買荷の売場施設における滞留時間の短縮を図ること。
イ 物品ごとの望ましい輸送温度に配慮した荷積みを行うこと。
2 卸売業者、仲卸人、関連事業者その他市場内で搬送車両を所有する者は、電気を動力とする搬送車両の利用に努めるものとする。
第5章 市場施設の使用
(施設使用指定の申請等)
第23条 業務規程第60条第1項又は第2項の規定により市場施設の使用の指定又は承認を受けようとする者は、市場施設使用指定(承認)申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の指定又は承認の期間は、指定又は承認の日からその日の属する年度の3月31日までとする。ただし、この期間満了の日前10日までに市長から特に使用を終了させる旨の通知がないときは、更に1年この期間は延長されたものとみなし、以後同様とする。
3 市長は、業務規程第60条第1項又は第2項の規定により市場施設の使用の指定又は承認をした後において必要があると認めるときは、市場施設の位置、面積、使用期間その他の使用条件を変更することができる。
(保証金の額)
第24条 業務規程第60条第4項に規定する規則で定める額は、市場施設の使用料の月額の6倍に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(市場施設の原状変更の承認申請等)
第25条 業務規程第62条第1項の承認を受けようとする使用者は、市場施設の原状変更承認申請書に設計書及び費用見積書その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市場の施設としていない看板、装飾、広告等を設けることは、市場施設に変更を加えるものとみなす。
3 業務規程第62条第1項の承認を受けた者は、工事しゅん工後遅滞なく、市長に届け出て検査を受けなければならない。
(施設の返還)
第26条 業務規程第63条に規定する市長の指定する期間は、使用者の死亡、解散若しくは廃業又は業務の承認の取消しその他の理由により市場施設の使用資格が消滅したときから起算して15日間とし、この期間内にこれを返還しないときは、その返還を完了するまでの使用料相当額を納付しなければならない。
(補償弁済)
第27条 業務規程第65条の規定による命令に服さないときは、市長は自らこれを執行し、その費用を使用者に負担させることができる。
(使用料等)
第28条 業務規程第66条第2項に規定する規則で定める金額は、別表第2のとおりとする。
2 業務規程第66条第1項の市場施設使用料は、毎月25日までにその月分を納付しなければならない。ただし、卸売業者市場使用料及び仲卸人市場使用料は、その月分を翌月15日までに納付しなければならない。
3 市長は、特別の事情がある場合においては、前項の規定による納期を変更することができる。
(使用料の減免)
第29条 業務規程第66条第1項ただし書に規定する特別な理由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体が公用又は公共の用に供するため使用するとき。
(2) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。
(3) 地震、火災等の災害によって使用施設の全部又は一部を使用できないとき。
(4) その他前3号に準ずる理由があると市長が認めるとき。
2 業務規程第66条第1項ただし書の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、前項第2号及び第3号に該当するときは、この限りでない。
(施設の清掃)
第30条 使用者は、常に市場施設の清潔を保持し、使用後は清掃し、廃棄物は所定の場所に集積しなければならない。
2 2人以上共同して市場施設又は物件を使用する場合は、共同使用者は、連携して清掃しなければならない。
(火災の予防)
第31条 市場施設の使用者は、火気の使用についてその取扱いに十分注意するほか、火災の予防について常時必要な措置を講じておかなければならない。
第6章 市場運営協議会
(任期中の解嘱)
第33条 協議会の委員は、その任期中であっても、市長が特別の理由があると認めるときは、解嘱することができる。
(委員長及び副委員長)
第34条 協議会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理するほか、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(招集及び議事)
第35条 協議会は、必要に応じて市長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第36条 委員長が必要と認める者は、会議に出席して意見を述べることができる。
(庶務)
第37条 協議会の庶務は、産業振興部において行う。
(委任)
第38条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。
第7章 雑則
(掲示事項)
第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を市場内の掲示板に掲示するものとする。
(1) 業務規程第6条第2項の規定により休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないとき。
(2) 業務規程第7条第1項ただし書の規定により開場の時間を変更するとき。
(3) 業務規程第7条第2項の規定により卸売のための販売時間及びせり開始時刻を定めたとき。
(4) 第3条第1項ただし書の規定により販売時間及びせり開始時刻を変更するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(申請書等の様式)
第40条 この規則における申請書等の様式は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(釧路市中央卸売市場業務規程施行規則の廃止)
2 釧路市中央卸売市場業務規程施行規則(平成17年釧路市規則第180号)は、廃止する。
附則(平成18年3月29日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第27号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は、令和2年6月21日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(「第27条」を「第28条」に改める部分を除く。)は、同年7月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
| 前事業年度の年間卸売金額 | 保証金の額 |
青果部 | 50億円未満 | 250万円 |
50億円以上 75億円未満 | 400万円 | |
75億円以上 100億円未満 | 600万円 | |
100億円以上 | 800万円 | |
花き部 | 10億円未満 | 120万円 |
10億円以上 25億円未満 | 200万円 | |
25億円以上 50億円未満 | 400万円 | |
50億円以上 | 600万円 |
備考 「年間卸売金額」には、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
別表第2(第28条関係)
種別 | 金額 | |
卸売業者市場使用料 | せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格の1,000分の2.5に相当する額に100分の110を乗じて得た額 | |
仲卸人市場使用料 | 仲卸人が卸売業者以外の者から買い入れた物品を販売した場合は、当該物品の販売金額(消費税及び地方消費税の額に相当する額を除く。)の1,000分の2.5に相当する額に100分の110を乗じて得た額 | |
卸売業者売場使用料 | 青果部 | 1平方メートルにつき 月額甲 180円 乙 110円 |
花き部 | 1平方メートルにつき 月額 180円 | |
仲卸人売場使用料 | 1平方メートルにつき 月額 1,200円 | |
関連事業者店舗使用料 | 1平方メートルにつき 月額 450円 | |
事務室使用料 | 1平方メートルにつき 月額 650円 | |
福利厚生施設使用料 | 1平方メートルにつき 月額 530円 | |
空地使用料 | 1平方メートルにつき 月額 30円 | |
備考
1 「卸売金額」及び「販売金額」には、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
2 この表の金額を算出する基礎となる面積が1平方メートル未満のとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その面積又は端数面積を1平方メートルとして計算する。
3 卸売業者売場使用料の項中「甲」とは本館卸売場に係る場合を、「乙」とは道内物卸売場に係る場合をいう。