○市立釧路総合病院名誉院長に関する規則

平成17年10月11日

釧路市規則第166号

市長は、市立釧路総合病院の院長として勤務して退職する者で、市立釧路総合病院の運営及び釧路市の医療行政に顕著な功績があると認めるものに対し、その功績を永くたたえるため、市立釧路総合病院名誉院長の称号を贈ることができる。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(令和4年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

市立釧路総合病院名誉院長に関する規則

平成17年10月11日 規則第166号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第9類 生/第4章
沿革情報
平成17年10月11日 規則第166号
令和4年3月25日 規則第4号