○市立釧路総合病院職員の勤務時間等に関する規程

平成17年10月11日

釧路市訓令第55号

(趣旨)

第1条 この規程は、市立釧路総合病院の職員の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 この規程は、釧路市職員定数条例(平成17年釧路市条例第40号)第1条に規定する者のうち市立釧路総合病院に勤務する職員(以下「職員」という。)に適用する。

(週休日及び休日)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

3 勤務の特殊性により、前2項の規定により難い職員の週休日及び休日については、院長が別に定める。

(勤務時間及び休憩時間)

第4条 職員の勤務時間及び休憩時間は、別表のとおりとする。

(交替勤務等職員の勤務時間)

第5条 院長は、職員のうち、別表に定める準基本勤務及び交替勤務に従事する職員に対し、3か月を通じ1週間の平均勤務時間が38時間45分を超えない範囲において、特定の日に8時間を超えて、特定の週に38時間45分を超えて勤務させることができる。

(当直の区分及び勤務時間)

第6条 休診日(釧路市病院事業の設置等に関する条例(平成17年釧路市条例第139号)第8条第2項に規定する休診日をいう。以下同じ。)及び月曜日から金曜日までの午後5時から翌日の午前8時30分までの時間における事務及び業務を処理するため、病院に当直員を置く。

2 当直の種類及びその勤務時間は、職種の区分に応じ、次の表のとおりとする。

職種

当直の区分

勤務時間

医師

平日宿直

午後5時から翌日午前8時30分まで

休日日直

午前8時30分から午後6時まで

休日宿直

午後6時から翌日午前8時30分まで

その他の職種

半日直

午前8時30分から午後0時30分まで

日直

午前8時30分から午後5時まで

宿直

午後5時から翌日午前8時30分まで

3 当直は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める人員をもって行い、当直命令簿により命ずるものとする。

(1) 外科在宅当番日及び内科の第2次救急診療当番日に指定された日の宿直

 医師 1人

 看護部 3人(うち職務の級が5級以上の看護師(以下「看護課長補佐等」という。)1人)

(2) 前号以外の宿直

 医師 1人

 看護部 3人(うち看護課長補佐等1人)

(3) 日直

 医師 1人

 看護課長補佐等 1人

4 前項の規定にかかわらず、院長は、救急業務その他必要と認める場合は、同項の人員を増加させ、又は同項に規定する職種以外の職員に当直を命ずることができる。

(当直員の担任業務等)

第7条 当直員の担任する事務及び業務は、次のとおりとする。

(1) 医師の当直員 看護師を指揮し、診療その他医務を担当するとともに、病院の規律及び安全を保持する。

(2) 看護部の当直員 診療依頼の応答及び急患の診療介助に当たる。

(引継事項)

第8条 当直員は、当直中において処理した事項その他重要と認める事項を当直日誌に記載し、院長に報告しなければならない。

(非常変災のときの当直員の処置)

第9条 当直員は、非常変災があったときは、院長、副院長、事務部長及び関係所属の長に速やかに報告するとともに、臨機の処置をとらなければならない。

(当直の割当て)

第10条 当直の割当ての要領は、次のとおりとする。

(1) 当直割当表により順番を定め、3日前までに本人に通知するものとする。

(2) 新規採用者が当直割当表の末番に加え、採用後1か月間は、当直を免除することができる。

(3) 当直を命ぜられた者がやむを得ない理由により当直できないときは、自己の責任において、第6条第3項各号の区分に従って他の職員と勤務の変更を行い、総務課長に届け出て、その承認を得なければならない。

(4) 当直勤務中に、やむを得ない理由により退庁しようとするときは、総務課長の承認を得なければならない。

(5) 同一人が3日以上連続して当直することがないようにしなければならない。

(当直の延期及び免除)

第11条 職員が当直日に次の各号のいずれかに該当するときは、その当直を延期し、又は免除することができる。

(1) 休暇中であるとき。

(2) 欠勤中であるとき。

(3) 病気又は業務の都合により、やむを得ないと認められるとき。

(4) 出張中であるとき又は出張前日であるとき。

(5) その他院長が特に認めるとき。

2 前項第3号又は第5号の規定により、当直の免除又は延期を受けようとする職員は、証明書その他必要な書類を添えて、総務課長に届け出なければならない。

(当直の場合の勤務の特例)

第12条 職員が宿直をする場合には、宿直勤務時間前2時間の勤務について、職務に専念する義務を免除する。

2 職員が当直をする場合は、当直1回につき月曜日から金曜日までの間で1回、午後0時30分から午後5時までの勤務について、職務に専念する義務を免除する。

(委任)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、院長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年9月1日訓令第28号)

この訓令は、平成18年9月2日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第18号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第12号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第17号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

1 基本勤務

区分

勤務時間

休憩時間

医局(院長を含む。)

医療技術部(リハビリテーション科及び栄養科に限る。)

医療連携相談室

事務部

高等看護学院

午前8時30分から午後5時まで

午後0時30分から午後1時15分までの間45分

備考

1 休憩時間が業務の状況により指定時間帯で取り難い場合は、その時間帯の一部を変更することができる(2準基本勤務の表及び3交替勤務の表において同じ。)。

2 勤務時間については、業務の状況により、勤務時間を変更しないで勤務時間帯を変更することができる(2準基本勤務の表及び3交替勤務の表において同じ。)。

2 準基本勤務

区分

勤務時間

休憩時間

看護部

手術室勤務

日勤

午前8時30分から午後5時まで

午前11時30分から午後2時までの間45分

時差勤務2

午前11時から午後7時30分まで

午後2時から午後4時までの間45分

外来勤務

日勤

午前8時30分から午後5時まで

午前11時30分から午後2時までの間45分

時差勤務1

午前10時30分から午後7時まで

午後2時から午後4時までの間45分

時差勤務3

午前11時30分から午後8時まで

午後2時から午後4時までの間45分

時差勤務5

午前10時から午後6時30分まで

午前11時から午後2時までの間45分

救急外来勤務

日勤

午前8時30分から午後5時まで

午前11時30分から午後2時までの間45分

夜勤

午後4時30分から翌日午前9時まで

午後11時30分から翌日午前8時30分までの間1時間

時差勤務1

午前10時30分から午後7時まで

午後2時から午後4時までの間45分

時差勤務3

午前11時30分から午後8時まで

午後2時から午後4時までの間45分

時差勤務4

午前8時から午後4時30分まで

午前11時から午後2時までの間45分

時差勤務5

午前10時から午後6時30分まで

午前11時から午後2時までの間45分

薬剤部

日勤

午前8時30分から午後5時まで

午前11時30分から午後2時までの間45分

夜勤

午前0時30分から午前9時まで

午前1時から午前5時30分までの間45分

医療技術部検査科

日勤

午前8時30分から午後5時まで

午前11時30分から午後2時までの間45分

夜勤

午前0時30分から午前9時まで

午前1時から午前5時30分までの間45分

夜勤

午後4時30分から翌日午前9時まで

午後11時30分から翌日午前8時30分までの間1時間

時差勤務

午前7時30分から午後4時まで

午前10時30分から午後1時までの間45分

時差勤務

午前9時30分から午後6時まで

午後0時30分から午後3時までの間45分

医療技術部放射線技術科

日勤

午前8時30分から午後5時まで

午前11時30分から午後2時までの間45分

夜勤

午前0時30分から午前9時まで

午前1時から午前5時30分までの間45分

夜勤

午後4時30分から翌日午前9時まで

午後11時30分から翌日午前8時30分までの間1時間

時差勤務

午前7時30分から午後4時まで

午前10時30分から午後1時までの間45分

医療技術部臨床工学室

日勤

午前8時30分から午後5時まで

午前11時30分から午後2時までの間45分

時差勤務

午前7時から午後3時30分まで

午前10時から午後0時30分までの間45分

時差勤務

午後0時30分から午後9時まで

午後3時30分から午後6時までの間45分

3 交替勤務

区分

勤務時間

休憩時間

看護部

病棟勤務

日勤

午前8時30分から午後5時まで

午前11時30分から午後2時までの間45分

E日勤

午前8時30分から午後6時15分まで

午前11時30分から午後2時までの間1時間

準夜勤

午後4時から午後10時まで


夜勤

午後9時30分から翌日午前9時10分まで

午後11時から翌日午前6時までの間1時間

2交替夜勤

午後4時30分から翌日午前9時まで

午後11時30分から翌日午前8時30分までの間1時間

時差勤務1

午前10時30分から午後7時まで

午後2時から午後4時までの間45分

時差勤務2

午前11時から午後7時30分まで

午後2時から午後4時までの間45分

時差勤務3

午前11時30分から午後8時まで

午後2時から午後4時までの間45分

時差勤務4

午前8時から午後4時30分まで

午前11時から午後2時までの間45分

時差勤務6

午後1時から午後9時30まで

午後4時から午後6時までの間45分

人工透析勤務

日勤

午前8時30分から午後5時まで

午前11時30分から午後2時までの間45分

時差勤務3

午前11時30分から午後8時まで

午後2時から午後4時までの間45分

時差勤務4

午前8時から午後4時30分まで

午前11時から午後2時までの間45分

備考 看護業務に従事する看護職員について、夜勤と準夜勤を合わせた回数は、1人につき、月平均で8回以内とする。

市立釧路総合病院職員の勤務時間等に関する規程

平成17年10月11日 訓令第55号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第4章
沿革情報
平成17年10月11日 訓令第55号
平成18年9月1日 訓令第28号
平成20年3月31日 訓令第14号
平成21年3月31日 訓令第18号
平成22年3月31日 訓令第14号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成25年3月29日 訓令第12号
平成26年3月31日 訓令第11号
平成27年3月31日 訓令第12号
平成28年3月31日 訓令第13号
令和2年3月31日 訓令第8号
令和3年3月31日 訓令第10号
令和6年3月29日 訓令第17号