○釧路市畜犬取締り及び野犬掃討条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第151号

(趣旨)

第1条 釧路市畜犬取締り及び野犬掃討条例(平成17年釧路市条例第131号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

(けい留除外許可申請書)

第2条 条例第3条第1項第6号の許可(以下「けい留除外の許可」という。)を受けようとする者は、様式第1号による申請書を市長に提出しなければならない。

(けい留除外許可書)

第3条 市長は畜犬のけい留除外の許可をしたときは、様式第2号による許可書を交付する。

(飼育方法に対する措置命令書の様式)

第4条 条例第4条第2項の規定による飼育方法等に対する必要な措置の命令は、様式第3号によるものとする。

(畜犬の表示)

第5条 条例第5条に規定する規則で定める表示は、様式第4号によるものとする。

(加害届等の様式)

第6条 条例第6条第1項の規定による加害犬の届出は、様式第5号によるものとする。

2 条例第6条第2項の規定による被害の届出は、様式第6号によるものとする。

(加害畜犬に対する措置命令書の様式)

第7条 条例第7条第1項の規定による加害畜犬に対する殺処分又は必要な措置の命令は、様式第7号によるものとする。

(身分を示す証票)

第8条 条例第12条の規定による身分を示す証票は、様式第8号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市畜犬取締及び野犬掃討条例施行規則(昭和34年釧路市規則第22号)、阿寒町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(昭和48年阿寒町規則第11号)又は音別町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(平成4年音別町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月17日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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釧路市畜犬取締り及び野犬掃討条例施行規則

平成17年10月11日 規則第151号

(令和3年4月1日施行)