○狂犬病予防法施行細則
平成17年10月11日
釧路市規則第150号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(登録申請書及び原簿)
第2条 省令第3条に規定する申請書は、畜犬登録申請書(様式第1号)とする。
2 法第4条第2項に規定する原簿は、犬の登録原簿(様式第2号)とする。
(鑑札再交付申請書等)
第3条 省令第6条第1項の規定による申請は、犬の鑑札再交付申請書によるものとする。
2 市長は、損傷した鑑札の提出を受けたとき、又は滅失後発見した鑑札の提出を受けたときは、これを処分しなければならない。
(死亡届)
第4条 省令第8条第1項の規定による届出は、犬の死亡届によるものとする。
(変更届)
第5条 省令第9条の規定による届出は、犬の登録事項変更届(以下「変更届」という。)によるものとする。
2 犬の所有者は、同一の事由により氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)又は犬の所在地を変更したときは、これらの事項を変更した旨の届出を同一の変更届により行うことができる。
3 犬の所有者の変更に伴う犬の所在地の変更があったときは、犬の新所有者は、犬の所有者の変更があった旨の届出及び犬の所在地を変更した旨の届出を同一の変更届により行うことができる。
(犬の登録の変更)
第6条 市長は、政令第2条の2第3項の規定により原簿の送付を受けたときは、犬の登録の変更をするものとする。
(獣医師の予防注射実施状況の報告)
第7条 獣医師は、法第5条第1項の規定に基づく狂犬病予防注射を実施したときは、犬1頭ごとの狂犬病予防注射済証の写しを添えて市長に報告しなければならない。ただし、他の市町村に所在地のある犬に注射を実施した場合において、当該犬の所在地のある市町村長に報告を行った場合にあっては、この限りでない。
(注射済票の再交付等)
第8条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、犬の注射済票再交付申請書によるものとする。
2 市長は、損傷した注射済票の提出を受けたとき又は滅失後発見した注射済票の提出を受けたときは、これを処分しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の狂犬病予防法施行細則(平成12年釧路市規則第18号)、狂犬病予防法施行細則(平成12年阿寒町規則第18号)又は音別町狂犬病予防法施行細則(平成12年音別町細則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

