○釧路市建設作業指導要綱
平成17年10月11日
釧路市告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、建設作業の実施に関し工事実施者から報告を求めることにより、建設作業による騒音又は振動に伴う公害苦情等の発生を未然に防止するとともに、生活環境の保全に資することを目的とする。
(実施報告の対象)
第2条 この要綱による実施報告を求める対象は、本市の区域内で行う建設工事に係る作業であって、特定建設作業(騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第3項又は振動規制法(昭和51年法律第64号)第2条第3項に規定する特定建設作業をいう。以下同じ。)に該当しないもので、次に掲げるものをいう。
(1) くい打機、くい抜機又はくい打機くい抜機を使用する作業で、特定建設作業に該当しない無騒音無振動工法でするもの
(2) さく岩機又はブレーカーを使用する作業で、コンクリートカッター、コンクリート破砕機(ニブラ又はサイレントクラッシャーをいう。)等を使用するもの
(3) さく岩機又はブレーカーを使用する作業で、1日につき50メートル以上進むもの
(4) バックホウ、トラクターショベル又はブルドーザーを使用する作業で、低騒音型建設機械(平成9年環境省告示第54号で指定されたものをいう。)を使用するもの
(5) 1日で終了する特定建設作業
(6) 指定規制地域(騒音規制法第3条第1項又は振動規制法第3条第1項により指定された地域をいう。)以外で行う特定建設作業
(1) 付近見取図(現場の敷地境界から周囲100メートルの区域内を表示するもの)
(2) 工事工程表
(3) 付近住民への工事説明書
(指導)
第4条 市長は、建設作業を実施する者に対し、公害苦情等の発生を未然に防止するため、担当職員をして、必要な指導に当たらせるものとする。
(見直し)
第5条 市長は、この建設作業に係る公害苦情等の発生の状況並びに作業機器及び施工方法の開発等の状況を勘案し、この要綱による指導及びこの要綱の内容の見直しを行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の釧路市建設作業指導要綱(平成16年釧路市告示第76号)の規定によりなされた報告、指導その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
改正文(平成24年10月15日告示第337号)抄
平成24年10月15日から施行する。
