○釧路市清掃指導員設置規則

平成17年10月11日

釧路市規則第152号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び釧路市廃棄物の減量及び処理等に関する条例(平成17年釧路市条例第132号。以下「条例」という。)に規定する生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに清掃事業の能率的な運営を図るため、市に清掃指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任命)

第2条 指導員は、市職員のうちから市長が任命する。

(職務)

第3条 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 事業者に対し、法第3条及び条例第4条の事項に関し必要な調査及び指導を行うこと。

(2) 条例第16条に規定する多量の一般廃棄物を生ずる排出者に対し、必要な調査及び指導を行うこと。

(3) 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。)に対し、法第5条及び条例第6条に規定する清潔の保持等について必要な調査及び指導を行うこと。

(4) 法第16条に規定する廃棄物の不法投棄に関し、その必要があるときは、関係者から事情を聴く等の調査を行うこと。

(5) 一般廃棄物の排出者に対し、条例第14条に規定する一般廃棄物の管理について必要な調査及び指導を行うこと。

(6) 前各号のほか清掃及び環境衛生に関する調査及び指導を行うこと。

(清掃指導員証の携帯)

第4条 指導員は、前条の職務を行うときは、必ず清掃指導員証(別記様式)を携帯し、かつ、関係人より求められたときは、これを提示しなければならない。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

釧路市清掃指導員設置規則

平成17年10月11日 規則第152号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 環境衛生
沿革情報
平成17年10月11日 規則第152号
令和3年3月31日 規則第14号