○釧路市みんなできれいな街にする条例第8条第1項の規定による美観推進重点区域の指定

平成17年10月11日

釧路市告示第12号

釧路市みんなできれいな街にする条例(平成17年釧路市条例第134号)第8条第1項の規定に基づき、次のとおり美観推進重点区域を指定するので、同条例第2項の規定により告示する。

1 指定区域

名称

区域

新富士・星が浦地区

新富士町6丁目、星が浦南1丁目、星が浦南2丁目、星が浦南3丁目

釧路川緑地地区

昭和、昭和町1丁目、治水町、東川町及び愛国の各地先並びに昭和町1丁目

美原・芦野・文苑地区

美原全域、芦野全域、文苑全域

北大通地区

北大通全域、錦町2丁目

米町地区

米町全域

春採公園地区

春湖台

2 指定年月日

平成17年10月11日

釧路市みんなできれいな街にする条例第8条第1項の規定による美観推進重点区域の指定

平成17年10月11日 告示第12号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 環境衛生
沿革情報
平成17年10月11日 告示第12号