○釧路市の設置に係る一般廃棄物処理施設の生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則

平成17年10月11日

釧路市規則第154号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(縦覧の手続)

第3条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書に必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧の期間等)

第4条 条例第4条第2項に規定する縦覧の期間のうち、縦覧しようとする日が、釧路市の休日を定める条例(平成17年釧路市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、縦覧することができない。

2 縦覧の時間は、午前8時50分から午後5時20分までとする。

(縦覧者の遵守事項)

第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の閲覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、その縦覧を停止し、又は縦覧を禁止することができる。

(市民の意見書の記載事項)

第6条 条例第6条第2項の意見書には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

釧路市の設置に係る一般廃棄物処理施設の生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則

平成17年10月11日 規則第154号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 環境衛生
沿革情報
平成17年10月11日 規則第154号