○釧路市廃棄物の減量及び処理等に関する条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第153号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市廃棄物の減量及び処理等に関する条例(平成17年釧路市条例第132号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(審議会の会長及び副会長)

第2条 条例第7条第1項の釧路市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会議の議長となり、審議会を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(審議会の専門部会)

第4条 条例第7条第5項の専門部会は、市長が委嘱し、又は指名する者をもって組織する。

2 専門部会に、部会長を置く。

3 部会長は、専門部会を総理する。

(審議会の運営事項)

第5条 前3条に規定するもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(市が収集及び運搬をしない家庭系廃棄物)

第6条 条例第10条第1項ただし書の規定により市が収集及び運搬をしない家庭系廃棄物は、浄化槽汚泥等の汚水とする。

(指定施設)

第7条 条例第10条に規定する市長が指定する施設及び条例別表第1に規定する市長の指定する施設は、次のとおりとする。

施設の種類

施設の名称

ごみ処理施設

釧路市ごみ最終処分場

粗大ごみ処理センター

釧路市阿寒町一般廃棄物最終処分場

釧路市音別町一般廃棄物最終処分場

汚水処理施設

釧路市大楽毛下水終末処理場

(排出禁止物)

第8条 条例第13条の規定により排出してはならない廃棄物は、次に掲げるものとする。

(1) 有害性のある物(乾電池、蛍光管及び水銀体温計を除く。)

(2) 感染性のある物

(3) 危険性のある物

(4) 引火性のある物

(5) 著しく悪臭を発する物

(6) 特別管理一般廃棄物

(7) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器

(8) パーソナルコンピュータ(その表示装置であってブラウン管式又は液晶式のものを含む。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市が行う廃棄物の処理を著しく困難にし、又は市の処理施設の機能に支障が生じる物

(一般廃棄物の保管及び排出の基準)

第9条 一般廃棄物(し尿を除く。)の保管及び排出の基準は、次のとおりとする。

(1) 悪臭が発生しないよう必要な処置を施し、保管すること。

(2) 周辺の生活環境に支障が生じないよう整理し、保管すること。

(3) 衛生害虫等の発生を防止するために必要な処置を施し、保管し、及び排出すること。

(4) 家庭系廃棄物のうち有害ごみ、資源物である容器包装廃棄物(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第2条第4項に規定する容器包装廃棄物をいう。)であって市長が指定するものについては、透明な袋等に入れ排出すること。

(5) 家庭系廃棄物のうち資源物である雑がみ、びん・缶類、ペットボトル及び白色である発泡スチロール製食品トレイは、指定された場所及び方法により排出すること。

(6) 毒性、爆発性、感染性等のあるものを除去するとともに、ガラス、蛍光管、電球、刃物、針その他の危険物は、厚紙で包装するなどの必要な安全処置を施し、排出すること。

(7) 可燃性ガスの容器は、内部の可燃性ガスを使い切った上、透明な袋等に入れ、排出すること。

(8) 排出してから収集されるまでの間に、動物などによる散乱を防止するために必要な処置を施すこと。

2 一般廃棄物のうちし尿に係る保管及び排出の基準は、次のとおりとする。

(1) 便槽のくみ取口は、収集作業に支障のない配置とすること。

(2) 便槽のくみ取口の大きさは、直径30センチメートル以上とし、便槽の容量は、おおむね1.2キロリットル以上とすること。

(3) 便槽の地上に露出する部分の高さは、おおむね15センチメートル以上50センチメートル以下とすること。

(4) し尿が、便槽から地下及び地上に漏出しないようにすること。

(5) 便槽に、雨水及び地下水が浸入しないようにすること。

(多量の家庭系廃棄物)

第10条 条例第16条第2項に規定する多量の家庭系廃棄物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 粗大ごみで一回に排出される量が300キログラム以上のもの

(2) 引っ越しに伴い排出されるもの

(手数料の徴収の方法)

第11条 条例第18条第2項(条例第10条において準用する場合を含む。)の手数料の徴収の方法は、次のとおりとする。

(1) 家庭系廃棄物のうち可燃ごみ及び不燃ごみ並びに粗大ごみの処理に係るごみ処理手数料は、収集までに徴収する。この場合において、市長は、当該ごみ処理手数料を納入した者に市長が指定するごみ袋又は市長が指定するごみ処理券を交付する。

(2) 第7条に規定する施設に自ら搬入した一般廃棄物のうち可燃ごみ及び不燃ごみ並びに粗大ごみの処分に係るごみ処理手数料は、搬入の都度徴収する。ただし、あらかじめ後納の承認を受けた者のごみ処理手数料は、納入通知書により徴収し、その納期限は、毎月1日から当該月の末日までに搬入したものについて翌月20日とする。

(3) し尿処理手数料は、納入通知書により徴収し、その納期限は、毎月1日から末日までに収集したものについて翌月末日とする。

(4) 汚水処理手数料は、納入通知書により徴収し、その納期限は、毎月1日から末日までに搬入したものについて翌々月末日とする。

(後納の申請)

第12条 前条第2号ただし書に規定する後納の承認を受けようとする者は、後納承認申請書により、市長に申請しなければならない。

(手数料の還付)

第13条 第11条の規定により徴収したごみ処理手数料、し尿処理手数料又は汚水処理手数料(以下「ごみ処理手数料等」という。)に過誤納額が生じたときは、これを還付する。

(手数料の減免)

第14条 条例第20条の規定によりごみ処理手数料等の減免を受けようとする者は、市長に申請し、承認を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可)

第15条 法第7条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書により、市長に申請しなければならない。

2 条例第21条第1項の許可証は、一般廃棄物処理業許可証によるものとする。

3 条例第21条第2項の規定により一般廃棄物処理業の許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書により、市長に申請しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可)

第16条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書により、市長に申請しなければならない。

2 条例第22条において準用する条例第21条第1項の許可証は、浄化槽清掃業許可証によるものとする。

3 条例第22条において準用する条例第21条第2項の規定による浄化槽清掃業の許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書により、市長に申請しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市廃棄物の減量及び処理等に関する条例施行規則(平成6年釧路市規則第79号。以下「合併前の釧路市規則」という。)、阿寒町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成7年阿寒町規則第4号。以下「合併前の阿寒町規則」という。)又は音別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成8年音別町規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規則の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、なお合併前の規則の例による。

4 合併前の釧路市規則又は合併前の阿寒町規則の規定により交付された家庭系廃棄物に係る指定ごみ袋、ごみ処理券及び収入証紙(以下「家庭系ごみ袋等」という。)は、第10条第1号の規定により交付されたごみ袋等とみなし、施行日以後もなお家庭系廃棄物の排出に使用することができるものとする。ただし、合併前の阿寒町規則により交付された家庭系ごみ袋等(以下「阿寒町家庭系ごみ袋等」という。)については、平成18年4月1日以後は使用できないものとする。

5 平成18年4月1日以後において、排出者等が阿寒町家庭系ごみ袋等の残数を保有している場合は、当該阿寒町家庭系ごみ袋等と引換えにごみ処理手数料を還付する。

6 前項に定めるもののほか、阿寒町家庭系ごみ袋等の使用の廃止に伴う経過措置は、別に定める。

7 平成18年4月1日以後において、排出者等が合併前の阿寒町規則の規定により交付された事業系一般廃棄物に係る指定ごみ袋及び収入証紙(以下「阿寒町事業系ごみ袋等」という。)の残数を保有している場合は、当該阿寒町事業系ごみ袋等と引換えにごみ処理手数料を還付する。

8 前項に定めるもののほか、合併前の阿寒町の区域における事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分の廃止に伴う経過措置は、別に定める。

(平成17年12月15日規則第285号)

この規則は、平成17年12月17日から施行する。

(平成18年3月29日規則第40号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第36号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

釧路市廃棄物の減量及び処理等に関する条例施行規則

平成17年10月11日 規則第153号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 環境衛生
沿革情報
平成17年10月11日 規則第153号
平成17年12月15日 規則第285号
平成18年3月29日 規則第40号
平成24年3月31日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第12号
平成25年6月28日 規則第36号
令和3年3月31日 規則第13号