○釧路市環境対策推進会議規程

平成17年10月11日

釧路市訓令第52号

(設置)

第1条 釧路市における良好な環境の保全並びに快適な環境の維持及び創造(以下「環境の保全及び創造」という。)に関し、市の機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図り、施策を総合的かつ計画的に推進するため、釧路市環境対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 環境の保全及び創造に関する施策の推進に関すること。

(2) 環境の保全及び創造に関する市の機関相互の連携及び施策の調整に関すること。

(3) その他環境の保全及び創造に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 釧路市事務分掌条例(平成17年釧路市条例第14号)に定める部及び行政センターの長

(3) 消防長、市立釧路総合病院事務部長、上下水道部長、学校教育部長及び生涯学習部長

(4) 前3号に定める者のほか、市長が特に指定する職にある者

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長を置き、会長には副市長を、副会長には市民環境部長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、推進会議に関係職員又は関係者を出席させ、説明若しくは意見を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第6条 会長が必要と認めるときは、推進会議に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長が指名した部長職、次長職及び課長職にある者をもって構成する。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、市民環境部環境保全課において行う。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

釧路市環境対策推進会議規程

平成17年10月11日 訓令第52号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 環境衛生
沿革情報
平成17年10月11日 訓令第52号
平成18年3月29日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第4号