○釧路市環境審議会規則

平成17年10月11日

釧路市規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市環境基本条例(平成17年釧路市条例第128号)第32条第7項の規定に基づき、釧路市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第4条 会長が必要と認めたときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会は、審議会から付託された事項を調査審議する。

3 部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもって組織する。

4 部会に、部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

5 部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

6 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(臨時委員)

第5条 臨時委員は、市長が委嘱し、又は任命し、その者の委嘱に係る特別の事項の調査審議が終了したときは、委嘱又は任命を解かれたものとする。

(調査委員)

第6条 調査委員は、専門の事項に関する識見を有する者のうちから市長が委嘱し、又は任命し、当該事項の調査が終了したときは、委嘱又は任命を解かれたものとする。

2 調査委員は、審議会及び部会に出席し、意見を述べることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民環境部環境保全課において行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成22年3月31日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

釧路市環境審議会規則

平成17年10月11日 規則第147号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 環境衛生
沿革情報
平成17年10月11日 規則第147号
平成22年3月31日 規則第2号