○釧路市アイヌ共同作業所条例

平成17年10月11日

釧路市条例第96号

(設置)

第1条 アイヌ住民の生活の安定及び生活環境の向上を図るため、共同作業所(以下「作業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

釧路市アイヌ共同作業所

釧路市柏木町10番12号

(使用の承認)

第3条 作業所を使用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があるときは、その使用について条件を付し、及びこれを変更することができる。

(転貸等の禁止)

第4条 前条第1項の規定により、使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の承認の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限することができる。

(1) 使用の目的以外に使用したとき。

(2) 第3条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。

(3) この条例に違反したとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(原状回復の義務)

第6条 使用者は、使用を終了したとき、又はその使用を取り消されたときは、使用した場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用者は、作業所の施設、設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市ウタリ共同作業所条例(平成4年釧路市条例第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月23日条例第14号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

釧路市アイヌ共同作業所条例

平成17年10月11日 条例第96号

(平成22年4月1日施行)