○釧路市アイヌ共同作業所条例
平成17年10月11日
釧路市条例第96号
(設置)
第1条 アイヌ住民の生活の安定及び生活環境の向上を図るため、共同作業所(以下「作業所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
釧路市アイヌ共同作業所 | 釧路市柏木町10番12号 |
(使用の承認)
第3条 作業所を使用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があるときは、その使用について条件を付し、及びこれを変更することができる。
(転貸等の禁止)
第4条 前条第1項の規定により、使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の承認の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限することができる。
(1) 使用の目的以外に使用したとき。
(2) 第3条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。
(3) この条例に違反したとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(原状回復の義務)
第6条 使用者は、使用を終了したとき、又はその使用を取り消されたときは、使用した場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第7条 使用者は、作業所の施設、設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第14号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。