○釧路市老人福祉施設条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市老人福祉施設条例(平成17年釧路市条例第113号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 条例第2条各号に規定する釧路市老人福祉施設(以下「老人福祉施設」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(規則で定めるもの)

第3条 条例第3条第1項第5号に規定する規則で定めるものは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号の規定による措置を受ける者及び市長が特に認めた者とする。

(老人福祉施設の事業項目の分別)

第4条 条例第3条第2項に規定する老人福祉施設の事業項目の分別は、次の表のとおりとする。

施設の区分

事業項目の区分

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

老人福祉センター

 

 

 

 

 

老人デイサービスセンター

 

 

 

 

 

 

 

 

複合施設

釧路市望洋ふれあい交流センター

 

釧路市白樺ふれあい交流センター

 

老人集会所

 

 

 

 

 

備考 事業項目の区分の欄中「(1)(9)」は条例第3条第1項のそれぞれの号を示し、「○」は当該号の事業項目が分別されていることを示す。

(使用の承認等)

第5条 条例第4条第1号に規定する規則で定める部分は、条例第3条第1項第3号の事業に係る施設の部分とする。

2 条例第4条第1号に規定する規則で定める者は、釧路市に居住する高齢者及びその高齢者によって組織する老人クラブ以外のものとする。

3 条例第4条の規定により老人福祉施設の使用の承認を得ようとするときは、使用申込書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項に規定する申込みを承認したときは、使用承認書を交付するものとする。

5 前項の規定により使用承認書の交付を受けた者が、施設の使用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 老人福祉施設の使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 火気の取扱いに十分留意すること。

(2) 施設を損傷し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 使用時間を厳守すること。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市老人福祉施設条例施行規則(平成6年釧路市規則第101号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月26日規則第292号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

釧路市老人福祉施設条例施行規則

平成17年10月11日 規則第127号

(平成29年6月23日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 社会施設
沿革情報
平成17年10月11日 規則第127号
平成17年12月26日 規則第292号
平成25年3月29日 規則第15号
平成29年6月23日 規則第19号