○釧路市雇用労働相談所規程
平成17年10月11日
釧路市訓令第59号
(設置)
第1条 主として中小企業における労働者及び使用者の労働問題一般に関する相談に応じ、労働者の権利及び福祉の増進並びに近代的な労使関係の確立を図るため、釧路市雇用労働相談所(以下「相談所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 相談所は、釧路市黒金町7丁目5番地に置く。
(職員)
第3条 相談所に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 雇用労働相談員
2 所長は、商業労政課長をもって充てる。
3 雇用労働相談員は、市長が委嘱し、又は必要に応じ、商業労政課の職員のうちから所長が指名する者をもって充てる。
(職務)
第4条 所長は、上司の命を受けて、相談所の運営管理及び所属員の指揮監督をする。
2 雇用労働相談員は、所長の命を受けて、次条に規定する業務に従事するものとする。
(業務の内容)
第5条 相談所は、次に掲げる事項について相談、調査等を行う。
(1) 労使関係に関すること。
(2) 労働条件に関すること。
(3) 雇用に関すること。
(4) 労務管理及び各種保険に関すること。
(5) UIJターン促進事業に関すること。
(6) その他労働問題一般に関すること。
(関係機関との連係)
第6条 相談所は、関係労働行政機関と常に緊密な連係を保ち、相談事項への対応に関し、必要な協力を求めるものとする。
(秘密の保持)
第7条 職員は、相談所の業務に関して得た秘密を外部に漏らしてはならない。
(相談簿の備付け)
第8条 相談所に相談簿を備えて、相談事項の内容及び処理結果等を記録しなければならない。
(庶務)
第9条 相談所の庶務は、産業振興部商業労政課において行う。
附則
この訓令は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月31日訓令第23号)
この訓令は、平成21年8月10日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。