○釧路市住民会館条例

平成17年10月11日

釧路市条例第94号

(設置)

第1条 地域住民の生活改善指導、社会福祉及び保健衛生に関する業務を行い、生活文化の向上を図るため住民会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

音別町拓北会館

釧路市音別町中音別442番1

音別町尺別中央会館

釧路市音別町尺別原野基線41番5

音別町光和会館

釧路市音別町中音別294番4

音別町ムリ会館

釧路市音別町音別原野第2基線44番1

音別町川西会館

釧路市音別町音別原野西2線30番地

音別町春陽会館

釧路市音別町音別原野基線154番4

音別町上音別会館

釧路市音別町音別原野基線138番47

(使用承認)

第3条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付し、及びこれを変更することができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を承認しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 会館の建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第5条 会館の使用料は、無料とする。

(転貸等の禁止)

第6条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別設備等の承認)

第7条 使用者は、特別の設備をし、又は施設に変更を加え使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用承認の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 不正の手段をもって使用の承認を受けたとき。

(2) 使用の目的以外に使用したとき。

(3) 第3条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。

(4) 管理運営上支障があると認められるとき。

(原状回復)

第9条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を徴収する。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、会館の建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の音別町住民会館条例(昭和52年音別町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月23日条例第16号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

釧路市住民会館条例

平成17年10月11日 条例第94号

(平成22年4月1日施行)