○釧路市音別町社会福祉会館条例
平成17年10月11日
釧路市条例第88号
(設置)
第1条 地域住民の社会福祉及び保健衛生に関する業務を行い、生活文化の向上を図るため、釧路市音別町社会福祉会館(以下「社会福祉会館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 社会福祉会館は、釧路市音別町本町3丁目50番地に置く。
(使用の制限)
第3条 市長は、社会福祉会館の使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるときは、使用を拒否し、若しくは使用の承認を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(使用の承認)
第4条 社会福祉会館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認を与える場合において社会福祉会館の管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料)
第5条 社会福祉会館の使用料は、別表のとおりとする。
2 使用料は、これを前納しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、次の各号に該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 市及び市の機関が使用するとき。
(2) その他公益上必要と認めるとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の音別町社会福祉会館の設置及び管理運営に関する条例(昭和59年音別町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月22日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第1号)抄
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成31年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
施設使用料
区分 | 6月1日~9月30日 | 10月1日~5月31日 | ||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | |
9時~17時 | 17時~22時 | 9時~17時 | 17時~22時 | |
会議室(A) | 1,380円 | 970円 | 1,780円 | 1,250円 |
会議室(B) | 820円 | 560円 | 1,060円 | 720円 |
会議室(C) | 820円 | 560円 | 1,060円 | 720円 |
和室 | 690円 | 400円 | 900円 | 510円 |
備考
1 昼間の半日使用の場合の使用料は、この表の規定による使用料の額の半額とする。
2 営利目的等で使用する場合の使用料は、この表の規定(前項の規定を含む。)による使用料の額の3倍の額とする。
3 音別町本町1丁目町内会、音別町本町2丁目町内会又は音別町本町3丁目町内会が使用する場合は、この表の規定(前2項の規定を含む。)にかかわらず、各町内会月額1,320円の額をもって使用料とする。