○阿寒町住んでよかった条例に基づく奨励措置の特例に関する条例
平成17年10月11日
釧路市条例第29号
廃止前の阿寒町住んでよかった条例(平成12年阿寒町条例第10号。以下「廃止前の条例」という。)の規定に基づく奨励措置に係る廃止前の条例附則第2項の規定は、なお効力を有する。その期限は、平成15年3月31日までに奨励措置を受ける要件が発生したものについて、廃止前の阿寒町住んでよかった条例施行規則(平成12年阿寒町規則第8号)第3条に定める定住要件期間が経過し、助成を受けるまでとする。
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(参考1)
(参考2)
平成17年10月11日 条例第29号
(平成17年10月11日施行)