○釧路市保育に関する条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市保育に関する条例(平成17年釧路市条例第102号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(市立保育所の入所定員)

第2条 市立保育所(条例第3条第1項に規定する市立保育所をいう。以下同じ。)の入所定員は、次のとおりとする。

市立保育所の名称

入所定員(人)

釧路市立桜ケ岡保育園

60

釧路市立新富士保育園

90

釧路市立鳥取保育園

90

釧路市立芦野保育園

75

(市立保育所の保育時間等)

第3条 市立保育所の保育時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 保育時間 午前7時30分から午後6時30分まで(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条第1項に規定する保育必要量の認定の区分が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)である児童(以下「保育短時間認定児童」という。)にあっては、午前7時30分から午後6時30分までの間において、8時間を上限として市長が別に定める時間)

(2) 休所日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

2 市長は、第12条第1号に定める感染症の発生を予防し、又はまん延を防止するため必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休所することができる。

(保育所において行う保育)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定により、保育所において行う保育は、市立保育所に入所させて行うほか、市が保育所において行う保育を委託する法第35条第4項の規定により設置された保育所に入所させて行うものとする。

2 前項の保育所の名称、入所定員及び位置は、次のとおりである。

名称

入所定員(人)

位置

釧路第1福ちゃん保育園

75

釧路市緑ケ岡2丁目27番2号

釧路第2福ちゃん保育園

50

釧路市白樺台2丁目3番8号

釧路旭夜間保育園

30

釧路市旭町1番8号

昭和どんぐりの家保育園

60

釧路市昭和中央5丁目6番9号

治水どんぐりの家保育園

60

釧路市暁町6番7号

(保育所への入所申込み)

第5条 府令第1条の5各号に掲げる事由により家庭において必要な保育を受けることが困難な児童について、保育所において行う保育を希望する保護者は、入所を希望する保育所その他必要な事項を記載した保育所入所申込書(以下「入所申込書」という。)及び市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、保育所において行う保育を希望する保護者は、入所申込書等の提出を保育所に依頼して行うことができる。

(保育所入所承諾等)

第6条 市長は、一の保育所について、当該保育所への入所を希望する旨を記載した入所申込書に係る児童のすべてが入所する場合には当該保育所における適切な保育が困難となることその他やむを得ない理由がある場合においては、当該保育所に入所する児童を公正な方法で選考することができる。

2 市長は、保育所への入所を承諾したときは、保育所入所承諾書により、その児童の保護者及び入所させる保育所の長に通知するものとする。

3 市長は、保育所への入所を承諾しなかったときは、保育所入所不承諾通知書により、その児童の保護者に通知するものとする。

(保育所において保育を行う期間)

第7条 保育所において保育を行う期間は、小学校就学始期に達するまでの府令第1条の5各号に掲げる事由の期間とする。

(書類の提出)

第8条 保育所において行う保育を受けている児童(以下「入所児童」という。)の保護者で引き続き翌年度も保育所において行う保育を希望するものは、毎年1月20日から2月10日までの間に、所得を証明する書類その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めたときは、前項に規定する提出期間を変更することができる。

(保育所において行う保育の解除)

第9条 市長は、入所児童について、府令第1条の5各号に掲げる事由に該当しなくなったことにより保育所において行う保育を解除し、又は条例第4条の規定に該当することにより入所を制限することとなった場合には、保育所において行う保育の解除通知書により、入所児童の保護者及び入所させた保育所の長に通知するものとする。

(入所している保育所の変更)

第10条 入所している保育所を変更しようとする入所児童の保護者は、保育所変更申込書により市長に申し込まなければならない。

2 第6条の規定は、前項の規定による申込みがあった場合にこれを準用する。

(届出)

第11条 入所児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 府令第1条の5各号に掲げる事由に該当しなくなったとき。

(2) 入所児童、保護者又は扶養義務者の住所又は身上に異動を生じたとき。

(感染症等)

第12条 条例第4条第1号の感染症又は疾患は、次に掲げるものとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症

(2) 前号に定めるもののほか、医師が診断した結果特に支障があると認めたもの

(保育に係る利用者負担額等)

第13条 条例第5条第1項の規則で定める利用者負担額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 満3歳以上保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第1項第2号に掲げる教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が受ける特定教育・保育(同法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。以下同じ。)に係る利用者負担額

 特別利用保育(子ども・子育て支援法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育をいう。以下同じ。)に係る利用者負担額

(2) 満3歳未満保育認定子ども(子ども・子育て支援法第23条第4項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいい、政令第4条第1項第2号に規定する特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。)が受ける特定教育・保育に係る利用者負担額 子ども・子育て支援法の施行等に関する規則別表に定める額

2 条例第5条第2項の規則で定める保護者等は、教育認定子ども(政令第4条第1項第1号に掲げる教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)又は満3歳以上保育認定子ども(釧路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成26年釧路市条例第34号)第13条第4項第3号ア又はに掲げる者を除く。)の保護者等(条例第5条第1項に規定する保護者等をいう。以下同じ。)とする。

3 条例第5条第2項の規則で定める額(以下「食費」という。)は、次の各号に掲げる児童の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育認定子ども 1か月当たり200円に当該年度において給食を提供する日数を12で除した数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた額)

(2) 満3歳以上保育認定子ども 1か月当たり4,500円

4 月の途中において特定教育・保育又は特別利用保育を受け始めたことその他府令第58条各号に掲げる事由のあった児童に関する食費は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる児童の区分に応じ、当該各号に掲げる額にその月において当該児童に給食を提供する日数を乗じて得た額(その額が前項の規定による額を超える場合は、同項の規定による額)とする。

(1) 教育認定子ども 200円

(2) 満3歳以上保育認定子ども 225円

5 第1項(第1号を除く。)の利用者負担額及び食費(以下「利用者負担額等」という。)は、市長が発行する納入通知書により、指定期日までに納入しなければならない。

(利用者負担額等の免除等)

第14条 保育所において行う保育を受ける児童の保護者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第5条第3項の規定により利用者負担額等を免除し、若しくは減額し、又はその徴収を猶予するものとする。

(1) 災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 収入に著しい変動があったとき。

(3) その他市長が特別な事情があると認めたとき。

2 利用者負担額等の免除若しくは減額又はその徴収の猶予を受けようとする者は、利用者負担額等免除等申請書により、市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(一時預かり事業)

第15条 一時預かり事業を実施する市立保育所は、次のとおりとする。

名称

位置

釧路市立芦野保育園

釧路市芦野3丁目10番9号

2 前項に規定する市立保育所において一時預かり事業による保育を行う日及び時間は、第3条第1項に規定する休所日以外の日(以下「開所日」という。)における同項に規定する保育時間の範囲内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これらを変更することができる。

(延長保育事業)

第16条 市立保育所において延長保育事業による保育を行う日及び時間は、開所日における午前7時30分から午後7時までの間(当該保育を受ける児童に係る第3条第1項に規定する保育時間を除く。)とする。

2 釧路市立音別認定こども園において実施する延長保育事業の対象者は、同園の園児のうち保育短時間認定児童であるものとする。

3 釧路市立音別認定こども園において延長保育事業による保育を行う日及び時間は、釧路市立認定こども園条例施行規則(平成31年釧路市規則第1号)第4条第1項に規定する休園日以外の日における午前7時30分から午後6時30分までの間(当該保育を受ける園児に係る同規則第5条に規定する保育を行う時間を除く。)とする。

4 市長が特に必要と認めたときは、第1項又は前項に規定する保育を行う日又は時間を変更することができる。

(特別保育料)

第17条 条例第7条第1項の規定により、市立保育所及び釧路市立音別認定こども園において実施する特別保育事業により保育を行った児童等の保護者等から徴収する費用(以下「特別保育料」という。)は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 特別保育料は、市長が発行する納入通知書により、指定期日までに納入しなければならない。

3 特別保育料の免除等については、第14条の規定を準用する。

(実地調査)

第18条 市長は、保育所において保育を行うため若しくは特別保育事業を実施するため又は利用者負担額その他徴収する費用を決定するために必要があると認めるときは、随時に実地調査を行うことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市保育に関する条例施行規則(昭和62年釧路市規則第32号)、阿寒町保育所条例施行規則(平成8年阿寒町規則第17号)又は音別町保育所条例施行規則(昭和43年音別町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月1日規則第283号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第56号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月9日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第37号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月14日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1(4)徹別保育所及び仁々志別保育所の表備考第1項及び第2項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月13日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1(4)徹別保育所及び仁々志別保育所の表備考の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年8月20日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月2日規則第64号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第24号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月4日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の釧路市保育に関する条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年8月7日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月7日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の釧路市保育に関する条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日規則第29号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月7日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の釧路市保育に関する条例施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月31日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月31日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の釧路市保育に関する条例施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の釧路市保育に関する条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年9月30日規則第38号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第39号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月30日規則第46号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1から別表第4までの規定は、この規則の施行の日以後に行われる保育について適用し、同日前に行われた保育については、なお従前の例による。

(平成29年1月6日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1から別表第3までの規定は、この規則の施行の日以後に行われる保育について適用し、同日前に行われた保育については、なお従前の例による。

(平成29年6月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(釧路市保育に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の釧路市保育に関する条例施行規則別表第1の規定は、平成29年4月1日以後に行われる保育について適用し、同日前に行われた保育については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後に行われる保育について適用し、同日前に行われた保育については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(釧路市保育に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 第2条の規定による改正後の釧路市保育に関する条例施行規則(以下「改正後の保育規則」という。)の規定は、施行日以後に市立保育所において行われる特定教育・保育等(特定教育・保育及び特別利用保育(法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育をいう。以下同じ。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び釧路市立仁々志別保育所(以下「仁々志別保育所」という。)において行われる保育について適用し、施行日前に市立保育所において行われた特定教育・保育等及び仁々志別保育所において行われた保育については、なお従前の例による。

5 施行日の前日に市立保育所において行われた特定教育・保育等を受け、かつ、施行日以後引き続き市立保育所において行われる特定教育・保育等を受ける児童のうち、特定被監護者等が3人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次に掲げるもの(当該特定被監護者等のうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)に関する釧路市保育に関する条例(平成17年釧路市条例第102号)第6条第3項の規則で定める額は、改正後の保育規則第16条第4項及び第5項の規定にかかわらず、零とする。

(1) 教育認定子どもであって、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が77,101円以上102,001円未満であるもの

(2) 満3歳以上保育認定子どもであって、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が57,700円以上78,600円未満(当該教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が要保護者等に該当する場合にあっては、77,101円以上78,600円未満)であるもの

(令和3年3月31日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月28日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年1月26日規則第1号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

一時預かり事業に係る特別保育料

各月初日の一時預かり事業利用保護者(一時預かり事業により行う保育を受ける児童の保護者をいう。以下同じ。)の階層区分

徴収額(日額)

階層区分

階層の定義

3歳未満児

3歳以上児

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号。以下「中国残留邦人等支援法施行令」という。)第22条第25号の規定により被保護者とみなされる者を含む。)、法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は法第6条の4に規定する里親である一時預かり事業利用保護者

0円

0円

B

A階層を除く一時預かり事業利用保護者

1,600円

1,000円

備考 この表において「3歳未満児」とは、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童をいい、「3歳以上児」とは、小学校就学の始期に達するまでの児童のうち、3歳未満児以外のものをいう。

別表第2(第17条関係)

延長保育事業に係る特別保育料

各月初日の教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の階層区分

徴収額(1時間当たり)

階層区分

階層の定義

A

政令第4条第2項第8号に掲げる教育・保育給付認定保護者(中国残留邦人等支援法施行令第22条第25号の規定により被保護者とみなされる教育・保育給付認定保護者を含む。)

100円

B

政令第4条第2項第1号から第7号までに掲げる教育・保育給付認定保護者

200円

備考 延長保育事業による1日の保育の時間の合計に、1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げてこの表の規定を適用する。

釧路市保育に関する条例施行規則

平成17年10月11日 規則第105号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 社会施設
沿革情報
平成17年10月11日 規則第105号
平成17年12月21日 規則第283号
平成18年3月31日 規則第56号
平成18年6月9日 規則第62号
平成19年1月11日 規則第1号
平成19年2月21日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第37号
平成19年6月14日 規則第82号
平成20年3月31日 規則第23号
平成20年6月13日 規則第53号
平成20年8月20日 規則第56号
平成20年10月2日 規則第64号
平成21年3月31日 規則第24号
平成21年6月4日 規則第40号
平成21年8月7日 規則第47号
平成22年3月31日 規則第21号
平成22年6月7日 規則第47号
平成23年3月31日 規則第29号
平成23年6月7日 規則第43号
平成24年3月31日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第16号
平成25年7月31日 規則第38号
平成26年3月31日 規則第16号
平成26年7月1日 規則第36号
平成26年9月30日 規則第38号
平成26年9月30日 規則第39号
平成26年12月30日 規則第46号
平成27年3月31日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第27号
平成29年1月6日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第7号
平成29年6月23日 規則第19号
平成29年12月1日 規則第26号
平成30年3月30日 規則第17号
平成30年8月31日 規則第36号
平成31年3月29日 規則第13号
令和元年9月27日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第9号
令和5年7月28日 規則第42号
令和6年1月26日 規則第1号