○釧路市立保育所の児童の災害共済給付に係る共済掛金徴収に関する規則

平成17年10月11日

釧路市規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)に基づき、市が設置する保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。)に入所している児童の保護者から徴収する災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 児童福祉法第4条に規定する児童をいう。

(2) 保護者 児童福祉法第6条に規定する保護者で、法附則第8条第2項において準用する法第16条第1項に定める災害共済給付契約の締結に同意したものをいう。

(共済掛金の額)

第3条 児童の保護者が負担する共済掛金の額は、1人当たり年額300円とする。ただし、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)附則第5条第1項ただし書の要保護児童に係る共済掛金は、全額市が負担する。

(共済掛金の納入)

第4条 保護者は、毎年5月31日までに前条に規定する共済掛金を市に納入しなければならない。ただし、年度途中に入所する児童の保護者については、市長が指定する期日までに納入しなければならない。

(共済掛金の免除)

第5条 市長は、保護者が経済的理由によって、共済掛金を納入することが困難であると認められるときは、これを徴収しない。

(共済掛金の不還付)

第6条 既納の共済掛金は、これを還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市立保育所の児童の災害共済給付に係る共済掛金徴収に関する規則(昭和58年釧路市規則第9号)の規定により納入された共済掛金は、この規則により納入されたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第36号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

釧路市立保育所の児童の災害共済給付に係る共済掛金徴収に関する規則

平成17年10月11日 規則第106号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年10月11日 規則第106号
平成19年3月30日 規則第36号
平成23年3月31日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第10号