○釧路市老人福祉措置に係る費用徴収規則

平成17年10月11日

釧路市規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、市長が徴収する費用(以下「措置費負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(措置費負担金の徴収)

第2条 市長は、法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定による措置(以下「やむを得ない事由による措置」という。)を採ったときは、当該やむを得ない事由による措置を受けた者(以下「やむを得ない事由による被措置者」という。)から、その負担能力に応じて、当該やむを得ない事由による措置に要する費用の一部を徴収するものとする。

2 法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置(以下「養護の措置」という。)を採ったときは、当該養護の措置を受けた者(以下「養護の被措置者」という。)又はその扶養義務者で次に定めるものから、その負担能力に応じて当該養護の措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。

(1) 養護の被措置者の配偶者及び子のうち当該被措置者と同一世帯にあった者がいる場合 同一世帯にあった者のうち税額の最も多い者

(2) 養護の被措置者の配偶者及び子のうち当該被措置者と同一世帯にあった者がいない場合 公的年金等により扶養義務関係が認められる者又は被措置者への仕送り状況等を勘案し、社会通念上主たる扶養義務者と認められる者

(やむを得ない事由による措置に係る措置費負担金)

第3条 前条第1項の規定によりやむを得ない事由による被措置者(以下本条において「被措置者」という。)から徴収する措置費負担金の額は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に定める方法により算定した額を月を単位として徴収するものとする。

(1) 法第10条の4第1項の規定による被措置者 当該被措置者が受けた措置の便宜に該当する介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(介護保険法第41条第4項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)又は居宅支援サービス費用基準額(介護保険法第53条第2項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)から居宅介護サービス費(介護保険法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)又は居宅支援サービス費(介護保険法第53条第1項に規定する居宅支援サービス費をいう。)の額を控除して得た額とする。

(2) 法第11条第1項第2号の規定による被措置者 次のに定める方法により算定した額との額の合算額とする。

 介護保険法第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額(同条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)から施設介護サービス費(同条第2項第1号に規定する施設介護サービス費をいう。)の額を控除して得た額

 介護保険法第48条第2項第2号に規定する標準負担額(同条第2項第2号に規定する平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額をいう。)

2 市長は、職権により介護保険法第27条第2項から第10項まで又は同法第32条第2項から第6項までの規定に準じて、要介護認定又は要支援認定に準じた認定(以下「認定」という。)を速やかに行うものとし、当該認定の区分に応じて前項の規定による算定を行うものとする。

3 市長は、被措置者が措置を受けている期間中に、当該被措置者に係る前項の認定の区分が当該認定の区分以外の区分に該当するものと認められるときは、前項の認定を行い区分の変更を行うものとする。

4 第1項第1号又は第2号アの規定により算定した被措置者が同一の月に受けた措置に係る措置費負担金の合計額が、37,200円を超える場合は、当該月の措置費負担金を37,200円とする。

5 被措置者が被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する「被保護者」をいう。)である場合において、第1項第1号又は第2号アの規定により算定した被措置者が同一の月に受けた措置に係る措置費負担金の合計額が15,000円を超える場合は、当該月の措置費負担金を15,000円とする。

6 第4項の場合において、被措置者が次のいずれかに該当するときは、同項中「37,200円」とあるのは「24,600円」とする。

(1) その被措置者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員がやむを得ない事由による措置のあった月の属する年度(やむを得ない事由による措置のあった月が4月又は5月である場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されていない者又は釧路市税条例(平成17年釧路市条例第75号)で定めるところにより市民税を免除された者である者

(2) その被措置者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員がやむを得ない事由による措置のあった月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって、第4項中「37,200円」とあるのを「24,600円」と読み替えてこの規定が適用されるならば保護(生活保護法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となる者

7 第4項の場合において、被措置者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員がやむを得ない事由による措置のあった月において要保護者である者であって、第4項中「37,200円」とあるのを「15,000円」と読み替えてこの規定が適用されるならば保護を必要としない状態となるもの(前項第2号に掲げる者を除く。)であるときは、第4項中「37,200円」とあるのは「15,000円」とする。

8 被措置者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税非課税者であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例による者とされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有している場合であって、当該被措置者が第2項の規定により算定した被措置者が同一の月に受けた措置に係る措置費負担金の合計額が15,000円を超える場合は、当該月の措置費負担金を15,000円とする。

(措置費負担金の額)

第4条 市長が第2条第2項に規定する者(以下「納入義務者」という。)から徴収する措置費負担金の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 養護老人ホーム及び養護委託の被措置者 別表第1

(2) 扶養義務者 別表第2

2 月の途中で養護老人ホーム入所等の措置を採り、又は養護老人ホーム入所等の措置を解除した場合における措置費負担金の額は、日割計算によるものとする。

(階層区分の認定等)

第5条 市長は、養護老人ホーム入所等の措置を採ったときは、納入義務者について、当該納入義務者の階層区分を認定するものとする。

2 市長は、納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができる。

3 市長は、前2項の規定により、階層区分の認定又は改定を行ったときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。

(階層区分の変更)

第6条 市長は、災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため措置費負担金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。

2 前項の規定により階層区分の変更を受けようとする者は、階層区分変更申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、前条の規定により認定した階層区分の変更の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(措置費負担金の納入期限)

第7条 措置費負担金の納入期限は、毎月分についてその月の翌月の末日とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、1年を限度とし納入期限を延長することができる。

2 前項の規定により納入期限の延長を受けようとする者は、納入期限延長申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、措置費負担金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市老人福祉措置費に係る費用徴収規則(昭和63年釧路市規則第48号)、阿寒町老人福祉施設費用徴収規則(平成5年阿寒町規則第7号)又は音別町老人福祉施設費用徴収規則(平成5年音別町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年11月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

養護老人ホーム及び養護委託の被措置者/措置費負担金徴収基準

対象収入による階層区分

措置費負担金の月額

1

270,000円以下

0円

2

270,001円以上280,000円以下

1,000円

3

280,001円以上300,000円以下

1,800円

4

300,001円以上320,000円以下

3,400円

5

320,001円以上340,000円以下

4,700円

6

340,001円以上360,000円以下

5,800円

7

360,001円以上380,000円以下

7,500円

8

380,001円以上400,000円以下

9,100円

9

400,001円以上420,000円以下

10,800円

10

420,001円以上440,000円以下

12,500円

11

440,001円以上460,000円以下

14,100円

12

460,001円以上480,000円以下

15,800円

13

480,001円以上500,000円以下

17,500円

14

500,001円以上520,000円以下

19,100円

15

520,001円以上540,000円以下

20,800円

16

540,001円以上560,000円以下

22,500円

17

560,001円以上580,000円以下

24,100円

18

580,001円以上600,000円以下

25,800円

19

600,001円以上640,000円以下

27,500円

20

640,001円以上680,000円以下

30,800円

21

680,001円以上720,000円以下

34,100円

22

720,001円以上760,000円以下

37,500円

23

760,001円以上800,000円以下

39,800円

24

800,001円以上840,000円以下

41,800円

25

840,001円以上880,000円以下

43,800円

26

880,001円以上920,000円以下

45,800円

27

920,001円以上960,000円以下

47,800円

28

960,001円以上1,000,000円以下

49,800円

29

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800円

30

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400円

31

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100円

32

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800円

33

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400円

34

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100円

35

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100円

36

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100円

37

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100円

38

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100円

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+8

1,100円(100円未満切り捨て)

備考

1 この表において「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 養護老人ホームの入居者で次の各号に掲げるものに係る措置費負担金の月額は、この表の規定による措置費負担金の月額から当該各号に定める率を減じた額(その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)とする。

(1) 3人部屋の入居者 10パーセント

(2) 4人部屋の入居者 20パーセント

(3) 5人部屋の入居者及び6人部屋の入居者 30パーセント

(4) 7人以上の部屋の入居者 40パーセント

3 措置費負担金の月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算額及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額を措置費負担金の月額とする。

4 第6条の規定により階層区分を変更する場合における階層区分の認定等の基準については、この表の規定にかかわらず、市長が別に定める。

別表第2(第4条関係)

扶養義務者措置費負担金徴収基準

税額等による階層区分

措置費負担金の月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0円

C1

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税の者であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する者

当該年度分の市町村民税の所得割の非課税の者であって均等割の額のあるもの

0円

C2

当該年度分の市町村民税の所得割の額のある者

0円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する者

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円以上80,000円以下

13,500円

D3

80,001円以上140,000円以下

18,700円

D4

140,001円以上280,000円以下

29,000円

D5

280,001円以上500,000円以下

41,200円

D6

500,001円以上800,000円以下

54,200円

D7

800,001円以上1,160,000円以下

68,700円

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

85,000円

D9

1,650,001円以上2,260,000円以下

102,900円

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

122,500円

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

143,800円

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

166,600円

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月のその入所者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表の適用については、「当該年度分」とあるのは4月1日から6月30日までの間にあっては「前年度分」と、「前年分」とあるのは1月1日から6月30日までの間にあっては「前々年分」とする。

2 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定(次に掲げる規定を除く。)並びに災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項各号(第2号及び第3号にあっては、地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係る部分に限る。)に規定する寄附金に係る部分に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第24項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、第77条、第80条、第81条及び第82条第1項

4 同一の者が2人以上の被措置者の扶養義務者となる場合の措置費負担金の月額は、この表の措置費負担金の月額を適用し、被措置者数に応じた加算は行わないものとする。

5 措置費負担金の月額がその月の当該被措置者に係る措置費の支弁額(当該被措置者が別表第1の規定により徴収を受ける場合には、当該支弁額から当該被措置者に係る措置費負担金の月額を控除した額)を超える場合は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額を措置費負担金の月額とする。

6 扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として措置費負担金を徴収される場合は、この表による徴収額の全部又は一部を免除することができる。

7 第6条の規定により階層区分を変更する場合における階層区分の認定等の基準については、この表の規定にかかわらず、市長が別に定める。

釧路市老人福祉措置に係る費用徴収規則

平成17年10月11日 規則第126号

(平成28年11月1日施行)