○釧路市音別町障害者指定居宅介護事業所設置規則

平成17年10月11日

釧路市規則第134号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第5条第2項に規定する居宅介護の事業を実施し、障害者が在宅生活を営むことができるよう身体介護、家事援助等を行うことにより福祉の増進を図ることを目的として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「省令」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所(以下「事業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 釧路市音別町訪問介護事業所

(2) 位置 釧路市音別町中園2丁目119番地1(釧路市音別町福祉保健センター内)

(事業)

第3条 事業所は、第1条の設置目的を達成するために、省令第4条第1項に規定する指定居宅介護(以下「指定居宅介護」という。)の事業(次条に規定する対象者に対する事業に限る。)を行う。

(事業の対象者)

第4条 前条の事業に係る対象者は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児

(実施区域)

第5条 指定居宅介護の事業を実施する区域は、合併(平成17年10月11日の3市町の合併をいう。)前の音別町の区域とする。

(サービスの利用契約)

第6条 指定居宅介護を利用しようとするときは、利用の申込みを行い、契約書により契約を締結するものとする。

(開所日)

第7条 事業所の開所日は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日を除く。)とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(開所時間)

第8条 事業所の開所時間は、午前8時50分から午後5時20分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(職員)

第9条 事業所に、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職員を置く。

(1) 常勤の職員

 管理者

 サービス提供責任者

 事務職員

(2) 非常勤の職員 指定居宅介護従事者

2 常勤の職員は、釧路市音別町福祉保健センターの職員が兼務する。

(職務の内容)

第10条 管理者は、事業所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、省令第30条第1項及び第2項に規定する業務を行う。

2 サービス提供責任者は、省令第26条及び第30条第3項に規定する業務を行うとともに、身体介護、家事援助等の提供に従事する。

3 事務職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

4 指定居宅介護従事者は、上司の命を受けて身体介護、家事援助等の提供に従事する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の音別町障害者支援サービス事業に関する条例(平成15年音別町条例第20号)又は音別町障害者支援サービス事業に関する条例施行規則(平成15年音別町規則第14号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例等の規定により課した、又は課すべきであった費用の取扱いについては、なお合併前の条例等の例による。

(平成18年3月29日規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年8月15日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

釧路市音別町障害者指定居宅介護事業所設置規則

平成17年10月11日 規則第134号

(平成29年6月23日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年10月11日 規則第134号
平成18年3月29日 規則第35号
平成19年8月15日 規則第87号
平成25年3月29日 規則第13号
平成29年6月23日 規則第19号