○釧路市助産施設及び母子生活支援施設への入所に関する規則
平成17年10月11日
釧路市規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条に規定する助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)及び法第23条に規定する母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(市の設置する助産施設)
第2条 市は、法第35条第3項の規定により助産施設を設置し、その名称、位置及び入所定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 入所定員 |
釧路市助産施設 | 釧路市春湖台1番12号 (市立釧路総合病院内) | 6人 |
(助産の実施及び母子保護の実施)
第3条 助産の実施又は母子保護の実施(以下「助産の実施等」という。)は、法第35条第2項から第4項までの規定により設置された助産施設又は母子生活支援施設に委託して行うものとする。
(要件)
第4条 助産の実施を受けることができる者は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的な理由により入院助産を受けることができない妊産婦であって、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) その者の属する世帯が、次のいずれかに該当すること。
ア 別表第1のA階層、B階層又はC階層に該当する世帯であること。
イ 別表第1のD階層に該当する世帯であって、市長がやむを得ない理由があると認めるものであること。
ウ その他市長が特に認める世帯であること。
(3) 釧路市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている者であること。
2 母子保護の実施を受けることができる者は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子である法第6条に規定する保護者(以下「保護者」という。)の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合の当該保護者及び児童とする。
(助産の実施等の申込み)
第5条 助産の実施を受けようとする者は、原則として、出産予定日の30日以前に、助産施設入所申込書に、次に掲げる書類を添えて市長に申し込まなければならない。
(1) 母子健康手帳
(2) 社会保険の健康保険証
(3) 当該年度分の市町村民税課税状況を明らかにすることができる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 母子保護の実施を受けようとする者は、母子生活支援施設入所申込書に、次に掲げる書類を添えて市長に申し込まなければならない。ただし、緊急を要する入所の場合は、この限りでない。
(1) 戸籍謄本
(2) 住民票の写し(世帯全員のもの)
(3) 健康診断書
(4) 児童委員が発行する状況を説明する書類
(5) 当該年度分の市町村民税課税状況を明らかにすることができる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(助産の実施等の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その適否を審査し、助産の実施等を決定した場合にあっては助産施設入所承諾書又は母子生活支援施設入所承諾書を、助産の実施等を行わない場合にあっては助産施設入所不承諾通知書又は母子生活支援施設入所不承諾通知書を当該申込者に交付するものとする。
2 市長は、前項の規定により助産の実施等を決定したときは、助産施設入所通知書又は母子生活支援施設入所通知書により、助産施設又は母子生活支援施設の長に通知するものとする。
(1) 助産の実施
ア 助産施設の諸規則に違反したとき。
イ 助産の実施を受ける理由がなくなったとき。
ウ その他市長が助産施設の長と協議のうえ助産の実施を不適当と認めたとき。
(2) 母子保護の実施
ア 感染性の疾患その他別に定める疾患にかかっているとき。
イ 心身の異常等により母子生活支援施設において保護することが困難であると認めるとき。
ウ 母子保護の実施を受ける理由がなくなったとき。
エ その他市長が母子生活支援施設の長と協議のうえ母子保護の実施を不適当と認めたとき。
(階層区分の変更)
第10条 市長は、災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めたときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。
2 前項の規定により階層区分の変更を受けようとする者は、階層区分変更申請書を市長に提出しなければならない。
(徴収金の減免)
第11条 市長は、別表第3に定める基準により、徴収金を減免することができる。
2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする者は、徴収金減免申請書に市長が定める書類を添付して提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、徴収金の減免の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(徴収金の納入)
第12条 徴収金は、納入通知書により指定期日までに納入しなければならない。
(費用の請求)
第13条 第2条に掲げる助産施設の長は、助産の実施に要した費用を当該助産の実施が終了した後、請求書に診療報酬明細書を添付し、市長に請求するものとする。
(費用の支弁)
第14条 市長は、法第51条の規定に基づき、委託した助産施設又は母子生活支援施設において助産の実施等に要した費用を支弁する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市助産施設及び母子生活支援施設への入所に関する規則(昭和44年釧路市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日規則第80号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第28号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第38号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第39号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月30日規則第45号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和3年4月30日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に行う助産の実施に係る費用の徴収について、改正後の別表第2の規定は、同日以後に行う母子保護の実施に係る費用の徴収について適用し、同日前に行われた助産の実施及び母子保護の実施に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月2日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月17日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条、第8条、第9条関係)
助産の実施費用徴収基準
入所者の属する世帯の階層区分 | 徴収額 | |||
階層区分 | 定義 | |||
円 | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)による支援給付受給世帯 | 0 | ||
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の非課税世帯 | 2,200 | ||
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 | 4,500 | ||
D | 1 | A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600 |
2 | 9,001円以上19,000円以下 | 9,000 | ||
備考
1 市町村民税の税額の認定は、法第53条の規定による国庫負担金の交付基準による(別表第2において同じ。)。
2 入所者の属する世帯の階層区分がB階層と認定された世帯のうち、次に掲げる世帯については、徴収金は0円とする(別表第2において同じ。)。
(1) 単身世帯(扶養義務者のいない世帯をいう。)
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 次のいずれかに該当する在宅の障害者(社会福祉施設に措置されている者、法第24条の2の規定により障害児入所施設を利用している者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第6条に規定する自立支援給付(障害者総合支援法第5条第6項に規定する療養介護、同条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援及び同条第14項に規定する就労継続支援に係るものに限る。)の受給者及び障害者総合支援法附則第22条に規定する特定旧法受給者を除く。)がいる世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けている者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児
エ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 納入義務者の申請に基づき、生活保護法に規定する要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
3 入所者に出産育児一時金が支給されるときは、その出産育児一時金の額に次の割合を乗じて得た額をこの表の徴収金に加算する。
(1) B階層の世帯に属する者 100分の20
(2) C階層の世帯に属する者 100分の30
(3) D階層の世帯に属する者 100分の50
別表第2(第8条、第9条関係)
母子保護の実施費用徴収基準
各月初日の入所者の属する世帯の階層区分 | 徴収額 (月額) | |||
階層区分 | 定義 | |||
円 | ||||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等支援法による支援給付受給世帯 | 0 | ||
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の非課税世帯 | 1,100 | ||
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 | 2,200 | ||
D | 1 | A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 3,300 |
2 | 9,001円以上27,000円以下 | 4,500 | ||
3 | 27,001円以上57,000円以下 | 6,700 | ||
4 | 57,001円以上93,000円以下 | 9,300 | ||
5 | 93,001円以上177,300円以下 | 14,500 | ||
6 | 177,301円以上258,100円以下 | 20,600 | ||
7 | 258,101円以上348,100円以下 | 27,100 | ||
8 | 348,101円以上456,100円以下 | 34,300 | ||
9 | 456,101円以上583,200円以下 | 42,500 | ||
10 | 583,201円以上704,000円以下 | 51,400 | ||
11 | 704,001円以上852,000円以下 | 61,200 | ||
12 | 852,001円以上1,044,000円以下 | 71,900 | ||
13 | 1,044,001円以上1,225,500円以下 | 83,300 | ||
14 | 1,225,501円以上1,426,500円以下 | 95,600 | ||
15 | 1,426,501円以上 | その月の母子保護の実施に要する費用の全額 | ||
備考
1 月の途中で入所し、若しくは退所した場合は、次の算式により算定した額とする。
徴収金の月額(以下「徴収月額」という。)÷当該月の実日数×当該月の入所日数
2 徴収月額が、その月におけるその入所者に係る第14条の規定による支弁額(市長が別に定める経費を除く。)を超える場合には、その表の規定にかかわらず、当該支弁額を徴収月額とする。
別表第3(第11条関係)
徴収金減免基準
認定収入月額の最低生活費に対する割合 | 減免の率 |
100パーセント以下の場合 | 100分の100 |
100パーセントを超え110パーセント以下の場合 | 100分の60 |
110パーセントを超え115パーセント以下の場合 | 100分の40 |
115パーセントを超え120パーセント以下の場合 | 100分の20 |
備考
1 「認定収入月額」とは、減免を受けようとする月の前3か月間の納入義務者の収入の合計額を3で除して得た額をいう。
2 「最低生活費」とは、生活保護法の例により算出した最低生活費(医療費を除く。)の額をいう。
3 この表により算出した減免すべき額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。