○釧路市阿寒町指定通所介護事業所運営規程
平成17年10月11日
釧路市規則第125号
(事業の目的)
第1条 釧路市阿寒町介護サービス事業実施条例(平成17年釧路市条例第112号。以下「条例」という。)第3条に規定する通所介護事業所(以下「事業所」という。)が行う条例第2条に規定する事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員その他の職員(以下「職員」という。)が要介護状態又は要支援状態にある高齢者(以下「要介護者等」という。)に対し、適正な事業に係る支援及び機能訓練(以下「サービス」という。)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の職員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、日常生活動作の維持、回復を図るための機能訓練及び自立した在宅生活を営むことができるように支援を行うことで、事業利用者(以下「利用者」という。)の社会的孤立感の解消や心身機能の維持及びその家族の身体的、精神的負担の軽減を図ることに努めるものとする。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村及び地域の保健・医療・福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第3条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1人
管理者は、事業所の職員の管理及び事業の実施状況の把握等事業運営全般その他の管理を一元的に行う。
(2) 施設長 1人
施設長は、事業所の職員の管理及び事業の利用申込みに係る調整、事業の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(3) 生活相談員 2人(常勤職員1人・非常勤職員1人)
生活相談員は、利用者及び家族の相談や利用計画の作成等サービス調整を行うとともに、自らもサービスの提供に当たるものとする。
(4) 介護員 3人(常勤職員3人)
介護員は、利用者の日常生活の支援及び介護を行うとともに、生活相談員の業務を補佐する。
(5) 介助員 8人(非常勤職員8人)
介助員は、利用者の日常生活の支援及び介護を行うとともに、生活相談員及び介護員の業務を補佐する。
(6) 看護師 2人(常勤職員1人・非常勤職員1人)
看護師は、利用者の健康管理、保健・医療との連携支援を行う。
(7) 機能訓練職員 3人(非常勤職員2人・臨時職員1人)
機能訓練指導員は、要介護状態及び要支援状態の軽減又は悪化防止のために機能訓練を行う。
(8) 調理員 2人(非常勤職員2人)
調理員は、利用者の状態に配慮し、栄養のバランスのとれた食事の調理及び提供を行う。
(9) 運転手 5人(非常勤職員5人)
運転手は、利用者の送迎を行うとともに、介護員の業務を補佐する。
(営業日及び営業時間)
第4条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日を除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時まで
(利用者の定員)
第5条 利用者の定員は、1日につき20人とする。
(サービスの内容)
第6条 サービスの内容は次のとおりとする。
(1) 日常生活動作の介護
ア 排泄の介助
イ 移動の介助
ウ その他必要な身体の介助
(2) 入浴の介護
ア 入浴の介助(一般浴槽・単身浴槽・特殊浴槽による入浴介助)
イ 洗髪、洗身等の介助
(3) 機能訓練
(4) 食事の介護
(5) 送迎
(6) 相談及び助言
(7) 養護
(8) 趣味活動その他生きがい活動の援助
(通所介護計画等の作成等)
第7条 サービスの提供を開始する際には、利用者の希望、心身の状況及び家族等介護者の状況を十分把握し、通所介護計画及び個別サービス計画(以下「通所介護計画等」という。)を作成する。
2 通所介護計画等の作成、変更の際には、利用者又は家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得るものとする。
3 利用者に対しては、通所介護計画等に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービス管理及びその評価を行う。
(1) 教材費及びおむつ代の実費に相当する費用
(2) 前号に掲げるもののほか、事業所が提供するサービスのうち、日常生活においても通常必要と判断されるもので、利用者負担が適当と認められる費用
2 前項各号に掲げる費用を徴収するときは、あらかじめ、事業所において、利用者又はその家族に対し、その費用の内容等について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(通常の事業の実施区域)
第9条 通常の事業の実施区域は、合併(平成17年10月11日の3市町の合併をいう。)前の阿寒町の区域とする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第10条 利用者は、サービスの提供を受けるに当たり、必要な留意事項を示されたときは、担当者の指示に従わなければならない。
(緊急時における対応方法)
第11条 職員は、サービスの提供中に利用者の病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに主治医若しくは協力医療機関に連絡し、適切な措置を講ずるとともに、家族等へ連絡するものとする。
(非常災害対策)
第12条 サービスの提供中に天災その他災害が発生した場合、職員は利用者の避難誘導等適切な措置を講じなければならない。また、施設長は、日常的に具体的な対処の方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には、避難誘導等の指揮をとるものとする。
2 前項の非常災害に備え、定期的に避難訓練を行うものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第13条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(その他運営についての留意事項)
第14条 事業所は、職員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるとともに、業務体制を整備するものとする。
(1) 採用時研修 採用時6か月以内
(2) 定例研修 月1回
2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業所は、職員であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれら秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約時に確約させるものとする。
4 この規則に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、釧路市と事業所の施設長との協議に基づいて定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町指定通所介護事業所運営規程(平成12年阿寒町訓令第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 釧路市介護保険条例(平成17年釧路市条例第138号)附則第7条第1項に規定する期間においては、第1条中「条例第2条」とあるのは「介護保険法等の一部改正に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成27年釧路市条例第18号。以下「整備条例」という。)附則第2項の規定により読み替えて適用される条例第2条」と、第7条第1項中「個別サービス計画」とあるのは「介護予防通所介護計画」と、第8条第1項中「条例第6条第1項」とあるのは「整備条例附則第2項の規定により読み替えて適用される条例第6条第1項」とする。
4 釧路市介護保険条例附則第7条第1項に規定する期間の末日において要支援認定(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第2項に規定する要支援認定をいう。)を受けていた地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条の厚生労働省令で定める者に対する第8条の規定の適用については、整備法附則第11条の厚生労働省令で定める日までの間は、第8条第1項中「条例第6条第1項」とあるのは、「介護保険法等の一部改正に伴う関係条例の整備等に関する条例の施行に伴う経過措置を定める規則(平成27年釧路市規則第5号)第3条の規定により読み替えて適用される条例第6条第1項」とする。
附則(平成18年3月29日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第28号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第36号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。