○釧路市阿寒町介護サービス事業実施条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市阿寒町介護サービス事業実施条例(平成17年釧路市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(介護サービス事業の利用契約)

第2条 条例第5条の規定による契約書は、別記様式のとおりとする。

(利用者負担等の通知)

第3条 条例第6条に規定する利用者負担及び実費に相当する費用を徴収するときは、納入通知書により、利用者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町介護サービス事業実施条例施行規則(平成12年阿寒町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月29日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日規則第31号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

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釧路市阿寒町介護サービス事業実施条例施行規則

平成17年10月11日 規則第124号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年10月11日 規則第124号
平成18年6月29日 規則第67号
平成29年3月31日 規則第11号
平成30年7月31日 規則第31号