○釧路市災害弔慰金の支給等に関する条例

平成17年10月11日

釧路市条例第99号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に対する災害障害見舞金の支給及び自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、現に本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記載されている者をいう。

第2章 災害弔慰金の支給

(災害弔慰金の支給)

第3条 市長は、市民が次条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(支給対象災害)

第4条 前条に規定する災害は、次の各号のいずれかに該当する災害とする。

(1) 市の区域内において、住居の滅失した世帯数が5以上である災害

(2) 市をその区域に含む北海道の区域内において生じた災害で、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われたもの(前号に該当するものを除く。)

(3) 前2号の災害と同等の災害と認められる特別の事情がある場合で市長が認めた災害

2 前項第1号の住居の滅失した世帯数の算定に当たっては、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条第2項に定める算定方法の例によるものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第5条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、死亡した者の死亡当時において、次のいずれかであった者とする。ただし、第6号に掲げる者にあっては、第1号から第5号までに掲げる者のいずれもが存しない場合に限る。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。)

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)

2 災害弔慰金を支給する遺族の順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、前項各号に掲げる順序とする。

3 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

4 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち市長が適当と認める者に支給することができる。

5 前項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(災害弔慰金の額)

第6条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し、既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(死亡の推定)

第7条 災害の際、現にその場にいあわせた者につき、当該災害のやんだ後3か月間、その生死がわからない場合には、災害弔慰金に関する規定の適用については、その者は、当該災害によって死亡したものと推定する。

(支給の制限)

第8条 弔慰金は、次に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡がその者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 当該死亡に関し、その者が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で規則で定めるものが支給される場合

(3) その他市長が支給を不適当と認めた場合

(支給の手続)

第9条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき理由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

2 市長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対し必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

第3章 災害障害見舞金の支給

(災害障害見舞金の支給)

第10条 市長は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)次の各号のいずれかに掲げる程度の障害があるときは、当該市民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 両眼が失明したもの

(2) そしゃく及び言語の機能を廃したもの

(3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

(5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

(6) 両上肢の用を全廃したもの

(7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

(8) 両下肢の用を全廃したもの

(9) 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの

(災害障害見舞金の額)

第11条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。

(準用規定)

第12条 第8条及び第9条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

第4章 災害援護資金の貸付け

(災害援護資金の貸付け)

第13条 市長は、北海道の区域内において生じた災害で災害救助法による救助の行われた災害により、次条に規定する被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(対象被害)

第14条 前条第1項に規定する被害の程度は、次の各号のいずれかに該当する被害とする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1か月以上である世帯主の負傷

(2) 住居又は家財の被害金額が当該住居又は家財の価格のおおむね3分の1以上である損害

(災害援護資金の限度額等)

第15条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1か月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がある場合 250万円

 住居が半壊した場合 270万円

 住居が全壊した場合 350万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がある場合 150万円

 住居が半壊した場合 170万円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 250万円

 住居の全体が滅失し又は流出した場合 350万円

(3) 第1号のウ又は前号のイ若しくはにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270万円」とあるのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」と読み替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間は、そのうち3年(令第7条第2項括弧書の場合は5年)とする。

(保証人及び利率)

第16条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、延滞の場合を除き、保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合はその利率を年1パーセントとする。

3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第20条の規定による違約金を包含するものとする。

(償還)

第17条 災害援護資金は、年賦、半年賦又は月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者はいつでも繰上償還をすることができる。

(償還の免除)

第18条 市長は、災害援護資金の貸付けを受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため災害援護資金を償還することができなくなったと認められるときは、当該災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、保証人が当該援護資金の償還未済額を償還することができると認められる場合は、この限りでない。

(一時償還)

第19条 市長は、災害援護資金の貸付けを受けた者が偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき、又は償還金の支払を怠ったときは、第15条第2項の規定にかかわらず、当該災害援護資金の貸付けを受けた者に対し、災害援護資金の全部又は一部につき一時償還を請求することができる。

(違約金)

第20条 市長は、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかったときは、延滞元利金額につき年5パーセントの割合をもって、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(償還金の支払猶予)

第21条 市長は、災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、第15条第2項の規定にかかわらず、償還金の支払を猶予することができる。

2 前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、災害援護資金の利子の計算については、その償還金の支払によって償還されるべきであった貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年釧路市条例第40号)、阿寒町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和57年阿寒町条例第1号)又は音別町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成5年音別町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第5条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害に係る災害弔慰金について適用する。

(平成24年6月18日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の釧路市災害弔慰金の支給等に関する条例(以下「新条例」という。)第16条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、施行日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

3 施行日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、この条例による改正前の釧路市災害弔慰金の支給等に関する条例第18条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第21条」とあるのは、「第20条」とする。

4 新条例第20条の規定は、同条の規定による違約金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該違約金のうち施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

釧路市災害弔慰金の支給等に関する条例

平成17年10月11日 条例第99号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年10月11日 条例第99号
平成23年9月20日 条例第33号
平成24年6月18日 条例第24号
平成31年3月22日 条例第10号