○北海道東方沖地震災害による見舞金、利子補給及び援護資金の貸付に関する特例条例
平成6年10月19日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、阿寒町内において災害により被害を受けたものに対し、応急援護として見舞金の支給、利子補給及び援護資金の貸付を行ない、もって町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
(1) 災害 平成6年10月4日発生の北海道東方沖地震をいう。
(2) 被害者等
イ 災害により被害を受けたもので現に本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に登録されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)による外国人登録人登録票に登録されている者
ロ 阿寒町中小企業振興条例(昭和46年阿寒町条例第2号。以下「中小企業振興条例」という。)による中小企業者等
(対象)
第3条 見舞金は、次に掲げる被害者または世帯主に支給する。
(1) 災害により住宅に損害を受けた世帯
(2) 災害により身体に負傷を受けた者
2 災害により中小企業振興条例に基づく借入の特例を認め、これに対する貸付利子のうち3%について利子補給する。
3 援護資金は、次に掲げるものに対し、その生活及び経営の立て直しに資するため、貸付けを行なうものとする。
(1) 災害により住宅または家財について損害を受けた世帯
(2) 災害により事業所または営業店舗(商店)について損害を受けたもの
(限度額等)
第4条 見舞金の額は、次のとおりとする。
(1) 住宅が一部損壊した場合 3万円
(2) 身体に負傷を受けた者 1万円
2 援護貸付金の限度額
(1) 住宅または家財に損害を受けた場合 50万円以内
(2) 事業所または営業店舗(商店)に損害を受けた場合 100万円以内
ただし、援護貸付金は1件当り100万円を限度とする。
(償還期間等)
第5条 援護貸付金の償還期間は5年以内とし、据置期間はそのうち2年以内とする。
2 償還方法は、年賦または半年賦償還とする。
3 町外転出の場合は、一括繰上償還とする。
4 町長は、特別の理由があると認めたときは、償還金の支払猶予又は償還免除をすることができる。
5 町長は、償還期日までに貸付金の償還をしなかったときは、違約金を請求することができる。
(利率)
第6条 援護貸付金は、無利子とする。
(決定)
第7条 町長は、被害の状況等を調査し、見舞金の支給、利子補給及び援護資金貸付の可否を決定する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成6年10月19日から施行する。