○釧路沖地震災害による見舞金、利子補給及び援護資金の貸付に関する特例条例施行規則

平成5年1月20日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、釧路沖地震災害による見舞金、利子補給及び援護資金の貸付に関する特例条例(平成5年阿寒町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(必要書類の提出)

第2条 条例第3条第1項の見舞金の支給を受ける者は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 被災状況書(別紙様式第1号)及び写真又は被災状況がわかるもの

(2) 受診証明書(又は診断書)ただし、公的機関で確認できるものは除く。

(3) その他必要な書類

2 条例第3条第2項の利子補給を受ける者は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 阿寒町中小企業振興条例貸付金(災害分)利子補給申請書(別紙様式第2号)

(2) 貸付金償還表

3 条例第3条第3項の援護貸付金借入申込者(以下「借入申込者」という。)は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 援護資金借入申込書(別紙様式第3号)

(2) 損害見積書又は復旧見積書

(3) その他必要な書類

4 前各項の提出期限は、平成5年5月31日までとする。

(一部損壊)

第3条 条例第4条に定める一部損壊とは、損害額又は復旧額が50万円以上のものとする。

(限度額等)

第4条 条例第4条に定める見舞金及び援護貸付金の基準となる住宅は1戸を限度とする。

(貸付の決定)

第5条 町長は、借入申込者に対して資金を貸付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間方法を記載した貸付決定通知書(別紙様式第4号)を借入申込者に交付するものとする。

2 町長は、借入申込者に対し資金を貸付けない旨を決定したときは、貸付不承認決定通知書(別紙様式第5号)を借入申込者に通知するものとする。

(借用書等の提出)

第6条 貸付決定通知書の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、速やかに保証人の連署した借用書(別紙様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 借用書に着手届又は完了届を添付しなければならない。

(貸付金の交付)

第7条 町長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。

(償還の完了)

第8条 町長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第9条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(別紙様式第7号)を町長に提出するものとする。

(償還金の支払猶予)

第10条 借受人は、償還金の支払い猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間、その他町長が必要と認める事項を記載した申請書(別紙様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請に対し承認(別紙様式第8号の1)、不承認(別紙様式第8号の2)の決定をしたときは、その旨借受人に通知するものとする。

(償還免除)

第11条 貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由、その他町長が必要と認める事項を記載した申請書(別紙様式第9号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請に対し承認(別紙様式第9号の1)、不承認(別紙様式第9号の2)の決定をしたときは、その旨借受人に通知するものとする。

(督促)

第12条 町長は、償還金を納付期限までに納付しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(違約金)

第13条 町長は、借受人が償還期日までに貸付金の償還をしなかったときは償還期日から償還日までの日数に応じその延滞した額につき、年10.75パーセントの割合で計算した違約金の支払いを請求することができる。

(氏名又は住所の変更届等)

第14条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は速やかに、その旨を町長に氏名等変更届(別紙様式第10号)を提出しなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成5年1月20日から施行する。

(平成5年3月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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釧路沖地震災害による見舞金、利子補給及び援護資金の貸付に関する特例条例施行規則

平成5年1月20日 規則第1号

(平成5年3月29日施行)