○釧路市重度障がい者交通費助成規則

平成17年10月11日

釧路市規則第140号

(目的)

第1条 この規則は、重度障がい者の行動範囲の拡大のため、タクシーの料金及び自動車の燃料費(以下「交通費」という。)の一部を助成し、もって重度障がい者の社会参加の促進と福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成の対象者の要件)

第2条 交通費の助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、毎年4月1日現在において本市に住所を有する者(別表に規定する社会福祉施設に入所している者(通所している者を除く。)、医療機関等に入院している者及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の寄宿舎等に入所している者を除く。)で、かつ、世帯主及び全ての世帯員が前年度分の市町村民税を課されていない世帯に属する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する者

(2) 障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則別表第5号の2級(聴覚障害を除く。)に該当する者(障害が肢体不自由の場合にあっては、常時車いすを使用する者に限る。)

(3) 障害の程度が、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センターにおいて又は精神科の医師において重度の知的障害に該当すると判定され、又は診断された者

(助成の種類)

第3条 交通費の助成の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) タクシー料金助成

助成対象者が、タクシーを、第1条の目的のために利用する場合のその料金の一部を助成するもの

(2) 自動車燃料費助成

助成対象者が、自己、助成対象者と同じ世帯に属する者又は助成対象者を介護等することにより自動車税の減免等を受けている者(以下「助成対象者等」という。)が所有する自動車で助成対象者等が運転する自動車を、第1条の目的のために利用する場合のその燃料費の一部を助成するもの

(申請等)

第4条 交通費の助成を受けようとする者は、前条各号のいずれかの助成を選択し、市長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに助成の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により交通費の助成の決定を受けた者は、同一の年度内において、その選択した助成以外の助成に切り替えることはできない。

(補助券の交付)

第6条 市長は、前条第1項の規定により交通費の助成を決定したときは、タクシー料金助成にあっては12,000円に相当する障害者タクシー運賃補助券(以下「運賃補助券」という。)を、自動車燃料費助成にあっては12,000円に相当する障害者自動車燃料補助券(以下「燃料補助券」という。)をその年度分として交付するものとする。

(助成の方法)

第7条 交通費の助成は、次の各号に掲げる助成の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) タクシー料金助成

前条の規定により運賃補助券の交付を受けた者が釧路ハイヤー協同組合又は市長が認める市内のタクシー会社に所属するタクシーに乗車し、その料金に代わるものとして当該運賃補助券を交付した額を、市長が当該協同組合又は当該タクシー会社に支払うことにより行う。

(2) 自動車燃料費助成

前条の規定により燃料補助券の交付を受けた者が釧根石油業協同組合に所属する市内のガソリンスタンド又は市長が認める市内のガソリンスタンドで給油し、その料金に代わるものとして当該燃料補助券を交付した額を、市長が当該協同組合又は当該ガソリンスタンドに支払うことにより行う。

(届出の義務)

第8条 運賃補助券又は燃料補助券(以下「補助券」という。)の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当したときは、受給者又はその保護者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する本市に住所を有する者でなくなったとき。

(3) 第2条各号に掲げる対象者でなくなったとき。

(転貸等の禁止)

第9条 受給者は、補助券を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(返還)

第10条 市長は、受給者又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の決定を取り消し、又は助成金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により交通費助成を受給した場合

(2) 第8条の規定による届出を行わなかった場合

(3) 前条の規定に違反した場合

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市重度障害者交通費助成規則(平成2年釧路市規則第13号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた助成、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日において合併前の規則の規定による助成対象者(以下「旧助成対象者」という。)であって、施行日においてこの規則の規定による助成対象者となるものに係る平成17年度分の交通費の助成については、なお合併前の規則の例による。

4 施行日の前日において旧助成対象者以外の者であって、施行日においてこの規則の規定による助成対象者となるものに係る平成17年度分の交通費の助成については、当該助成対象者を第6条に規定する年度の途中で助成対象者となった者とみなし、同条ただし書の規定を適用する。

(平成18年9月29日規則第87号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第6条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

社会福祉施設

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設

児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設及び同法第44条に規定する児童自立支援施設

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム及び同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

釧路市重度障がい者交通費助成規則

平成17年10月11日 規則第140号

(平成26年4月1日施行)