○釧路市障害者施策推進協議会条例

平成17年10月11日

釧路市条例第119号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号。以下「法」という。)第36条第4項の合議制の機関として、釧路市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、法第36条第4項各号に規定する事務のほか、障害者の福祉に関する施策の基本的事項について必要な調査及び研究を行う。

(組織)

第3条 協議会は、委員25人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者及び市の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員が互選する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議の招集)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

(専門委員)

第7条 協議会に専門の事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年9月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)第2条の規定の施行の日から施行する。

釧路市障害者施策推進協議会条例

平成17年10月11日 条例第119号

(平成24年5月21日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年10月11日 条例第119号
平成18年3月24日 条例第4号
平成23年9月20日 条例第32号