○釧路市民生委員推薦会規則
平成17年10月11日
釧路市規則第89号
(趣旨)
第1条 釧路市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関しては、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。
2 推薦会の委員は、本市の区域の実情に通ずる者であって、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 本市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 学識経験のある者
(7) 市の職員のうち福祉部長の職にある者
(幹事及び書記)
第3条 幹事及び書記は、市の職員をもってこれに充てる。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。