○釧路市民生委員推薦会規則

平成17年10月11日

釧路市規則第89号

(趣旨)

第1条 釧路市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関しては、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。

2 推薦会の委員は、本市の区域の実情に通ずる者であって、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 本市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 学識経験のある者

(7) 市の職員のうち福祉部長の職にある者

(幹事及び書記)

第3条 幹事及び書記は、市の職員をもってこれに充てる。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

釧路市民生委員推薦会規則

平成17年10月11日 規則第89号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年10月11日 規則第89号
平成19年3月30日 規則第10号
平成27年4月1日 規則第35号