○釧路市社会福祉委員規則

平成17年10月11日

釧路市規則第90号

(設置)

第1条 本市の社会福祉行政の適正な執行を期するため、釧路市社会福祉委員(以下「社会福祉委員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 社会福祉委員は、地区民生委員協議会の会長及び副会長の職務にある者を市長が委嘱する。

(任期)

第3条 社会福祉委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 社会福祉委員は、市長が依頼する次の業務を行うものとする。

(1) 社会福祉行政に関し、市が必要な調査の実施

(2) 社会福祉行政上必要な地域住民の実態把握

(3) その他第1条の目的達成に必要な事項

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

釧路市社会福祉委員規則

平成17年10月11日 規則第90号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年10月11日 規則第90号