○生活保護法施行細則
平成17年10月11日
釧路市規則第98号
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 市長は、被保護者について次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票
(2) 保護台帳
(3) 保護決定調書
(4) 生活保護費支給一覧表
(5) ケース記録
2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接処理簿
(2) ケース番号索引簿
(3) ケース番号登載簿
(4) 保護申請書受理簿
(5) 医療券交付処理簿
(6) 介護券交付処理簿
2 市長は、被保護者がその居住地を他の保護の実施機関の所管区域に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、書面により新居住地を所管する保護の実施機関に通知しなければならない。
(1) 保護台帳
(2) 保護決定調書
(3) ケース記録票
(4) その他関係書類
(申請書)
第4条 法第24条第1項に規定する保護の開始又は保護の変更の申請は、保護申請書(開始・変更)の提出によるものとする。
2 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請は、前項の規定にかかわらず、葬祭扶助申請書の提出によるものとする。
(1) 資産申告書
(2) 収入申告書
(3) 給与証明書
(4) 同意書
(5) 住宅補修計画書
(6) 生業計画書
(決定通知書)
第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第25条第2項及び第26条の書面は、保護決定通知書又は保護申請却下通知書によるものとする。
(入所依頼書)
第6条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、市長は、その施設の長又は私人に対して入所依頼書を発行するものとする。
(就労自立給付金決定通知書)
第7条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書により通知するものとする。
(進学・就職準備給付金決定通知書)
第8条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときは、進学・就職準備給付金決定通知書により通知するものとする。
(保護金品の支給方法等)
第9条 市長は、被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、当該被保護者等から第5条の保護決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月14日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第13号)抄
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第35号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月9日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。