○身体障害者福祉法施行細則
平成17年10月11日
釧路市規則第132号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 市長は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。
(執務日誌)
第3条 身体障害者福祉司又は社会福祉主事は、身体障害者の更生援護に関する業務について、執務日誌に必要な事項を記載しなければならない。
(更生相談所への判定依頼等)
第4条 市長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書を当該身体障害者に送付するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 市長は、身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておくものとする。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書によるものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第8条 市長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を採ることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書を当該身体障害者に送付するものとする。
2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書を委託しようとする者に送付するものとする。
(障害福祉サービスの措置の変更等の通知)
第9条 市長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下この項において「被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付するものとする。
2 前項の場合において、市長は、障害福祉サービス措置変更(解除)通知書を障害福祉サービスの措置を委託した者に送付するものとする。
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第10条 市長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。
2 市長は、障害者支援施設等への入所等の措置を採ることを決定したときは、障害者支援施設等への入所等措置決定通知書を当該身体障害者に送付するものとする。
3 前項の場合において、障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとするときは、障害者支援施設等への入所等措置委託通知書を障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとする障害者支援施設等又は医療機関に送付するものとする。
(障害者支援施設等への入所等の措置の解除の通知)
第11条 市長は、障害者支援施設等への入所等の措置を行った者(以下この項において「被措置者」という。)について、当該措置を解除することを決定したときは、障害者支援施設等への入所等措置解除決定通知書を当該被措置者に送付するものとする。
2 前項の場合において、市長は、障害者支援施設等への入所等措置解除通知書を障害者支援施設等への入所等の措置を委託した障害者支援施設等又は医療機関に送付するものとする。
(費用の徴収)
第12条 法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「費用徴収額」という。)は、別に定めるものとする。
(費用徴収額の変更)
第13条 市長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、費用徴収額を変更することができる。
2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書を市長に提出しなければならない。
(費用徴収額の決定通知等)
第14条 市長は、前2条の費用徴収額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書を当該納入義務者に送付するものとする。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法施行細則(平成6年釧路市規則第30号)、身体障害者福祉法施行細則(平成15年阿寒町規則第18号)又は音別町身体障害者福祉法施行細則(平成15年音別町告示第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月28日規則第304号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第33号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第86号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。