○知的障害者福祉法施行細則
平成17年10月11日
釧路市規則第137号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(更生相談所への判定依頼等)
第2条 市長は、法第9条第6項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書を当該知的障害者に送付するものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第3条 市長は、法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を採ることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書を当該知的障害者に送付するものとする。
2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書を委託しようとする者に送付するものとする。
(障害福祉サービスの措置の変更等の通知)
第4条 市長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下この項において「被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付するものとする。
2 前項の場合において、市長は、障害福祉サービス措置変更(解除)通知書を障害福祉サービスの措置を委託した者に送付するものとする。
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第5条 市長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。
2 市長は、障害者支援施設等への入所等の措置をとることを決定したときは、障害者支援施設等への入所等措置決定通知書を当該知的障害者に送付するものとする。
3 前項の場合において、障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとするときは、障害者支援施設等への入所等措置委託通知書を障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとする障害者支援施設等に送付するものとする。
(障害者支援施設等への入所等の措置の解除の通知)
第6条 市長は、障害者支援施設等への入所等の措置を行った者(以下この項において「被措置者」という。)について、当該措置を解除することを決定したときは、障害者支援施設等への入所等措置解除決定通知書を当該被措置者に送付するものとする。
2 前項の場合において、市長は、障害者支援施設等への入所等措置解除通知書を障害者支援施設等への入所等の措置を委託した障害者支援施設等に送付するものとする。
(職親の申込み等)
第7条 施行規則第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書によらなければならない。
2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については知的障害者職親登録簿に登録して職親申込承認通知書を、不適当と認めた者については職親申込不承認通知書を申込者に送付するものとする。
3 市長は、知的障害者職親台帳を備え、職親について必要な事項を記載するものとする。
(職親委託申込書)
第8条 職親への委託を希望する者は、知的障害者職親委託申込書を市長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第9条 市長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書を当該知的障害者に送付するものとする。
(執務日誌)
第10条 知的障害者福祉司及び社会福祉主事は、知的障害者の福祉の業務について、執務日誌に必要な事項を記載しなければならない。
(知的障害者指導台帳)
第11条 市長は、知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。
(費用の徴収)
第12条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「費用徴収額」という。)は、別に定めるものとする。
(費用徴収額の変更)
第13条 市長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、費用徴収額を変更することができる。
2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書を市長に提出しなければならない。
(費用徴収額の決定通知等)
第14条 市長は、前2条の費用徴収額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書を当該納入義務者に送付するものとする。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第85号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。