○児童福祉法施行細則

平成17年10月11日

釧路市規則第104号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(特例障害児通所給付費)

第2条 法第21条の5の4第3項に規定する特例障害児通所給付費等の額は、同項の規定によりその基準とされている額とする。

(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置)

第3条 市長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置」という。)を採ることを決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置決定通知書を当該障害児の保護者に送付するものとする。

2 前項の場合において、障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置委託通知書を委託しようとする者に送付するものとする。

(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置の変更等の通知)

第4条 市長は、障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者の保護者に送付するものとする。

2 前項の場合において、市長は、障害児通所支援・障害福祉サービス措置変更(解除)通知書を障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置を委託した者に送付するものとする。

(特例障害児相談支援給付費)

第5条 法第24条の27第2項に規定する特例障害児相談支援給付費の額は、同項の規定によりその基準とされている額とする。

(費用の徴収)

第6条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「費用徴収額」という。)は、別に定めるものとする。

(費用徴収額の変更)

第7条 市長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、費用徴収額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書を市長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第8条 市長は、前2条の費用徴収額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書を当該納入義務者に送付するものとする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の児童福祉法施行細則(平成14年釧路市規則第52号)、釧路市身体障害児補装具交付等規則(平成12年釧路市規則第27号)児童福祉法施行細則(平成15年阿寒町規則第16号)又は音別町児童福祉法施行細則(平成15年音別町告示第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第83号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

児童福祉法施行細則

平成17年10月11日 規則第104号

(平成25年3月29日施行)