○老人福祉法施行細則

平成17年10月11日

釧路市規則第117号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(台帳の整備)

第2条 市長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)及び法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)について、それぞれ台帳を整備し、必要事項を記載するものとする。

2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておくものとする。

(1) ケース番号登載簿

(2) 面接(通告)記録票

(3) 措置費支弁台帳

(4) 養護受託申出書受理簿

(5) 養護受託者登録簿

(6) 養護受託者台帳

(居宅における介護等措置決定通知)

第3条 市長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定の措置を開始したときは措置開始通知書により、措置の変更を行ったときは措置変更通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは措置廃止(停止)通知書により、それぞれ在宅被措置者に対し通知するものとする。

(老人ホームへの入所等措置決定通知)

第4条 市長は、法第11条の措置を開始したときは措置開始通知書により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は措置変更通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは措置廃止(停止)通知書により、それぞれ施設等被措置者に対し通知するものとする。

(養護受託者の申出等)

第5条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書によるものとする。

2 市長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書により、不適当と認めた者については養護受託申出却下通知書により、それぞれ当該申出者に対し通知するものとする。

(入所依頼書等)

第6条 市長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼するものとする。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所引受(不承諾)書又は養護受託(不承諾)書により、入所又は養護を実施するか否かを市長に回答しなければならない。

3 市長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは入所措置解除通知書により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは委託解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して通知するものとする。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第7条 市長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼するものとする。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受託(不承諾)書により、葬祭を実施するか否かを市長に回答しなければならない。

(要措置者の通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、市長に通告しなければならない。この場合において、市長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村長又は福祉事務所長の管轄に属するものであるときは、当該他の市町村長又は福祉事務所長にこれを通報するものとする。

(措置費請求書等)

第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、四半期ごとに措置に要する費用(以下「措置費」という。)を措置費請求書により市長に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求は、各四半期の最初の月の20日までに行わなければならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の措置費請求書の提出があったときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付するものとする。

(措置費精算書)

第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎四半期分の措置費について、措置費精算報告書により市長に報告し、及び精算しなければならない。

2 前項の規定による報告及び精算は、各四半期終了の月の翌月の20日までに行わなければならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(被措置者状況変更届)

第11条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法施行細則(平成7年釧路市規則第15号)老人福祉法施行細則(平成5年阿寒町規則第6号)又は音別町老人福祉施設入所等措置事務取扱規則(平成5年音別町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日規則第51号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

老人福祉法施行細則

平成17年10月11日 規則第117号

(平成18年4月1日施行)